『大日本史料』 12編 1 慶長八年二月~同九年二月 p.903

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しありて使有之也、, 不慮出來すへし、そのまゝ通仙院瑞策へ罷向、武田三人の頸の氣みたる次, 之、又田舍より上由聞之て、瑞策より、さても家のしるし申たる儀、奇特のよ, 天正十年三月廿四日、甲斐武田頸梟獄門候氣をみんとおもひ、宗恕罷向見, 之、武田四郎勝頼くひは天之氣也、同右馬頭くひは左氣云同太郎くひは天, 氣也、いつれも死せさる頸とも也、このまゝにて一向不可果軍もあるへし、, 第共具語、のちの證人のため申よし申てまかり立也、其座に五六輩有て聞, 召候へとの御事、被仰下候也、其以後つほきりの御劒かへり參候云々, 傳なされ候太元の一部は、別義なく御隨身にて御座候、きとくにこそ被思, て氣のすかた以下能々勘、黄昏に及、しるしたる物持參申候、大御所樣, 方御覽なされ、御殿圖方角以下御自筆にあそはされて、四辻亞相公遠卿を, 天正十二年正月三日、巳刻、清凉殿上仁、黒氣まろくふとく大黒立つ、親王御, 御使として、此氣の樣具言上いたすへきのよし被仰下之趣、謹而宗恕承、さ, ふかき愼なり、急にみえ申候、御祈祷等御座有へきよし言上申、御い, 重代の御太刀つほきりをはしめ、御物ともうしなはれ候へ共、宗恕に御相, 慶長九年正月十一日, 親町, ○正, 云フカ, 天皇ヲ, 慶長九年正月十一日, 九〇三

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  • 親町
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  • 慶長九年正月十一日

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  • 九〇三

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