『大日本史料』 12編 1 慶長八年二月~同九年二月 p.947

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と相替たる御分別に候との被申事、, 候、殊桑山近邊之せつ所一切不可然事、, 堅和州, 可有之間、其時指月へ御引こもり候て、何方より何たる儀申候共、又境目, 一城織へ, て御持候樣に、御覺悟可然候との物語にて、御座候つる事、, から、別所を何かと被仰候事は不可然候、甲州なとにて、ゆみやを存候、と, にかくに相極たる時は、小勢にて持候せつ所之よき所ならては、不成も, なとは、人のさけすみ大事之物に候、それにて其國々を見こなし申物に, 一世上何たる事出來候共、夜かけに、御國へ亂入候事は有之間敷候、物沙汰, のに候、第一藤七樣、江戸に御座候御身上に候間、自餘の大名には、はらり, 城之儀被尋候、段々を申候へは、さて〳〵指月、それほとの能所のありな, 之首尾不仕に御座候ては、中〳〵不可然儀候、第一、あら山を城に取候事, 一上樣只今なり共御煩と申候共、世上は色々に可申候、左候時分に、あら城, 事に被成候間、少々むきの惡候をは御堪忍候て、大せつ所よき所、小勢に, なとゝて、大なるたくみを被仕、不致首尾内に惡事出來候て、悉身上之大, 兩人共に振廻に而參候、其座敷にて、御, 慶長九年二月三日, ○堅田大, 和守元慶, ○昌茂、冪, 府奏者番, 便ナルコ, 意見, 城織部ノ, 萩築城ノ, 九四七

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  • ○堅田大
  • 和守元慶
  • ○昌茂、冪
  • 府奏者番

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  • 便ナルコ
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  • 城織部ノ
  • 萩築城ノ

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  • 九四七

注記 (27)

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