『大日本史料』 12編 2 慶長九年三月~同十年二月 p.94

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太閤樣にも毎度我を折らせられ候、其上武邊の道も勝れたるによりて、天, にて候、第一勘ケ由と申仁は、かしこを事人に過、物事に、はかの行候儀をは、, 小早川殿の後、金吾殿に至迄、居城ともに二ケ所城有、其内眞寺と申城を栗, も、心持あれは、備後守にとらせ候、我等死候跡にて、筑前を實子とおもひ、引, へて〳〵と、堅く申聞被相果候, の内をも二郡殘され候と申事は、いかゝの事にて候哉、答て曰、御不審は尤, 御出頭盛んなる時節にて候へは、大國を一圓にも下さるへきの處に、一國, にても拾貳萬石計にては有間敷やうに存られ候、其上勘解由殿には、取分, 度此具足にてと思ひしも、定業極りぬれは、徒ら事也、筑前に可讓事なれと, 筑前へ越て、一萬五千石とらせ、家康公へ御目見仕り、備後守に任す、筑前國, 下を御治めなされ候時分には、殊外大切に思召、諸事御内談等有之候へは, 立可被申、勿論筑前は、如水若く成たると思ひ備後守か異見を不可背、かま, 山に預け、尚以て一老職に任す、〓如水死期に及、着領の具足を取出し、今一, 勘解由申上候條々、いつも上意に叶ひ、何方にても其通りに事濟埒明申候, 〔黒田家舊記〕上三問て曰、豐前の國は、惣高大分の由に承り候へは六郡, ○下, 略, ヲ栗山ニ, 如水長政, 如水ト秀, 託ス, 吉, 慶長九年三月二十日, 九四

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  • ○下

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  • ヲ栗山ニ
  • 如水長政
  • 如水ト秀
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  • 慶長九年三月二十日

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  • 九四

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