『大日本史料』 12編 2 慶長九年三月~同十年二月 p.554

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一級を得、その身も疵を被る、豐臣太閤薩摩陣のとき、光政とゝもに軍功を, 亮通春か女、兄茂兵衞光政とおなしく、丹羽長秀に屬し、志津嶽の合戰に首, はけます、慶長五年關原御陣のとき、はしめて東照宮に拜〓し、後父か遺領, 八月廿五日、はるゝ、御れんか有、御人しゆう、八てう, 二十五日, つあのなり、御はいせん、やふ、かんろし、きよくらん人、しんくら人なり、あさ、, おりにてくもしらる、ひる、く御らる、はてゝ、御かゆの物にて、くもしらる、, 殿、せうかう院殿、このへ殿、一てう院殿、くわんしゆ寺、あすかい、中院、しゆひ, 大島光俊大島雲八光義か三男、母は武市右京, 攝津國豐島、美濃國席田、大野、加茂四郡のうちにをいて、三千二百五十石餘, の地をわかちたまひ、十四年七月二十五日、釆地の御黒印をたまふ、, 〔附録〕, 〔御湯殿上日記〕, 八月廿五日、天晴、殘〓、禁中連歌御會有之、予ハ雖被召、依, 連歌御會、, 〔時慶卿記, 所勞不參、, 寛政重修諸家譜〕, 時慶卿記〕二十八月十九日、天晴、信門ゟ有使者、來廿二日連歌ニ可來由, 八月十九日、天晴、信門ゟ有使者、來廿二日連歌ニ可來由, 〔寛政重修諸家譜〕〓十大島光俊大島雲八光義か三男、母は武市右京, 六十, 二十, 卯, 癸, 二, 二六, 七條本願, 寺ノ連歌, 光俊, 慶長九年八月二十五日, 五五四

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  • 六十
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  • 七條本願
  • 寺ノ連歌
  • 光俊

  • 慶長九年八月二十五日

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  • 五五四

注記 (32)

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