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を、はじめ大庭社にゆく時、これを袋ながら、みづから頸に懸て持行き、此火, 切臼、火切杵を以て、神火をつぐ、これを火繼と云り、さる故に、國造の世がは, 命に授け賜ひしより、國造家に、代々第一の神寶として傳來たる寶物ある, 國中大小之神祇、可蒙御罰候、爲後證文、又父子共ニ以連判一筆如件、, 可被下候、以彌々可目出度候、於向後少も出入申候者、當所明神、別而は日本, 一候、然間米法事、御家中之上官所知行百石、并於當所屋敷廿ケ所被遣候而, りを火繼と云なり、さて火繼竟りて、國造となりぬれば、食膳をとゝのふる, 御すへ候て可被下候、此旨被思召、御公儀へ仰被達、國造敷一統ニ御裁判專, 水を受續ぐ式あり、そは神代の火切臼、火切杵と云て、天照大神より、天穗日, も、國造新に世を嗣むとする時は、まづ意宇郡なる大庭社にゆきて、神火神, 慶長十年十月廿二日豐孝(花押), 國造世々神火相續とて、第一の大事とす、今世に至るまで, (同カ〕, 古事記傳, 參, 國造千家元勝公, 内, 北島國造, 米法(花押), 白事記傳〕〓國造世々神火相續とて、第一の大事とす、今世に至るまで, 豐孝(花押), ハ、當時廣孝ノ後見, ○國造豐孝トアル, ヲナシヽ二ヨルカ、, 十, 四十, 四, 切杵, 神代ノ火, 火繼, 切臼ト火, 神火相續, 國造家第, 一ノ神賣, 慶長九年十月六日, 六六〇
割注
- ハ、當時廣孝ノ後見
- ○國造豐孝トアル
- ヲナシヽ二ヨルカ、
- 十
- 四十
- 四
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- 切杵
- 神代ノ火
- 火繼
- 切臼ト火
- 神火相續
- 國造家第
- 一ノ神賣
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- 慶長九年十月六日
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- 六六〇
注記 (36)
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