『大日本史料』 12編 3 慶長十年三月~同十一年三月 p.954

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めに候哉、沙汰之限にて候, 一たうげより、はと場迄之道惡候而、はか不行之由申越候、何とていかやう, にも念を入道作り候て、石をとし不申候哉、道作り之儀は、少之手間にて, 別此中甲乙可有之候、其段定而可見置候間、書付可越候也、, 候て、貳百人の者、十曰には其地を可差出候, 行之由申候間、來十日迄差延候、其内に、みかくしの石、其外此方ゟ申遣候, 分、悉仕〓可申候、但大角壹ツ、角脇壹ツ、是は來月末にても不苦候、左樣に, 候、舟此方へ越候跡に、さやう之所をも不申付候哉、其方付居候事、何之た, 〓生三右衞門とのへ, 一先度くり石かい候へと申候て、銀子遣置候、是にて薪を買候て、舟々のお, 一貳百之人、來月三日に、此地著候樣に、可差〓由申遣候へ共、其元餘はか不, もて迄、下木につみ、此度は惣樣之舟に、平之石をつみ候て、可差越候、, 一先書にも申遣候、其元頭分精出候、尚無精なる者、あらため書付可越候、惣, 六月卅日長政(花押), 六月卅日, 長濱新太郎とのへ, 長政(花押), 慶長十一年二月是月, ノ材木, 石船下積, 長政石材, 怠ヲ考ヘ, 人夫ノ勤, 道路ノ難, 澁, 輸送ノ遲, 延ヲ責ム, シム, 慶長十一年二月是月, 九五四

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  • ノ材木
  • 石船下積
  • 長政石材
  • 怠ヲ考ヘ
  • 人夫ノ勤
  • 道路ノ難
  • 輸送ノ遲
  • 延ヲ責ム
  • シム

  • 慶長十一年二月是月

ノンブル

  • 九五四

注記 (30)

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