『大日本史料』 12編 4 慶長十一年四月~同十二年七月 p.563

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

ヨリ、永田五左衞門所まて持候て返し候事, うらいを燒申故候事, ハ、扇ほこを持來り、御輿之御供仕、三大神殿まて參候、又、三大神殿御祭禮, 平子彌一山迴にて、在之ニゟ見付、此方者山へ柴をろりニ行、有合候者四, 五人、かけつとい候へは、すきとうくわをは持てにけ申候間、牛のくら一, の者、鋤とうくりにて、山の芝をおこし、牛貳匹にて、田へもちはこび候を、, うと申候て、餅をほうらい衆ゟそなへ來候、是は當山之木葉をもらい、る, 節分ニハ、御供壹ツに付て、ほうらいを三ツ宛出し申候、又、四月御祭禮ニ, 公用として、神館所へつちなべを入次第ニ上候、又は月次之御供ニ付て、, 口、はたこ貳ツ取て來候、然者、北さくらヨリ、五郎四郎と申者、いたや左衞, ニも、扇五本ツヽ、毎年大谷所へ取來候、又、二八月社頭御籠には、ねりきや, 一當山之儀、爲御社領ニ付て、昔ヨリ北佐久良ほうらい衆、山々落葉を望、其, 一當年慶長拾壹午歳二月十七日に、千手庵と申寺屋敷の西にて、北さくら, 良庄屋南井源右衞門所まて、勝介小者ニ被相屆、此方へは源右衞門かた, 及ビ秀次、家康ノトキ柴刈取, ○中略、信長ノトキ、山林伐採、, ノコトニツイテ、雙方, ノ主張ヲ載セタリ、, ふうらひ, 衆, 慶長十一年雜載, 五六三

割注

  • 及ビ秀次、家康ノトキ柴刈取
  • ○中略、信長ノトキ、山林伐採、
  • ノコトニツイテ、雙方
  • ノ主張ヲ載セタリ、

頭注

  • ふうらひ

  • 慶長十一年雜載

ノンブル

  • 五六三

注記 (22)

  • 1794,743,62,1269ヨリ、永田五左衞門所まて持候て返し候事
  • 857,729,56,635うらいを燒申故候事
  • 1204,747,62,2121ハ、扇ほこを持來り、御輿之御供仕、三大神殿まて參候、又、三大神殿御祭禮
  • 499,727,62,2136平子彌一山迴にて、在之ニゟ見付、此方者山へ柴をろりニ行、有合候者四
  • 384,726,60,2118五人、かけつとい候へは、すきとうくわをは持てにけ申候間、牛のくら一
  • 617,735,64,2142の者、鋤とうくりにて、山の芝をおこし、牛貳匹にて、田へもちはこび候を、
  • 969,733,63,2123うと申候て、餅をほうらい衆ゟそなへ來候、是は當山之木葉をもらい、る
  • 1322,729,63,2118節分ニハ、御供壹ツに付て、ほうらいを三ツ宛出し申候、又、四月御祭禮ニ
  • 1438,730,68,2150公用として、神館所へつちなべを入次第ニ上候、又は月次之御供ニ付て、
  • 264,730,63,2136口、はたこ貳ツ取て來候、然者、北さくらヨリ、五郎四郎と申者、いたや左衞
  • 1087,745,61,2115ニも、扇五本ツヽ、毎年大谷所へ取來候、又、二八月社頭御籠には、ねりきや
  • 1554,674,69,2194一當山之儀、爲御社領ニ付て、昔ヨリ北佐久良ほうらい衆、山々落葉を望、其
  • 737,679,62,2189一當年慶長拾壹午歳二月十七日に、千手庵と申寺屋敷の西にて、北さくら
  • 1909,729,66,2135良庄屋南井源右衞門所まて、勝介小者ニ被相屆、此方へは源右衞門かた
  • 1775,2035,45,825及ビ秀次、家康ノトキ柴刈取
  • 1821,2027,48,843○中略、信長ノトキ、山林伐採、
  • 1709,746,43,601ノコトニツイテ、雙方
  • 1667,743,43,549ノ主張ヲ載セタリ、
  • 1583,296,34,164ふうらひ
  • 1535,293,44,41
  • 167,730,46,300慶長十一年雜載
  • 161,2452,45,124五六三

類似アイテム