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地の廣狹により、武備の輕重なからんや、ひとり對馬の一州は、土地せはく, を辨し候事成難し、異國鎭衞の大役相務りかたく候、先祖以來朝鮮へ送使, 彌兩國の間に、心を盡し力を致し、且は邊境を守り、異國を押へ、覲覦の望を, ひらくへからさるの旨、叮嚀告戒再四に及へり、對馬守義智謹而申上るは、, 生靈無事に相やすんし、盟誓互に永久に傳ふるは、ひとへに其方功大なり、, 異國を防き候所に、壬辰の亂以後、交易斷絶に及ひ候へは、武備は申に及は, 上命奉畏候、對州之儀、海中之小島にて、土地やせ米穀少なく、兵馬武備の用, 米穀すくなけれは、一州の命脈、ひとへに交易のよしあしにかゝり、武備を, を遣し、並交易を通し、其餘利を以人數を召置、軍用をとゝのへ、邊衞をたて, 渡し、開市の事始り、今に至るまて相續す、凡日本國中大小の侯伯、何れの領, とゝのへ忠勤を勵す事、何れか交易ゟ出さらん、然者東照大君より免させ, の如く、送使並交易差免さるゝの間、金銀を渡し彼國の諸用をも相達し、一, 州をもたて可申旨、嚴命有かたく仰付らるゝ、對馬守義智聊存する旨あり, といへとも、信使〓擾の砌なる故、謹而畏り奉り、慶長十四己酉年ゟ送使を, す、州中の食物度支に所なく候、いかゝ仕るへきやの旨、言上に及ふ所、已前, 慶長十二年五月二十日, 九三七
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- 慶長十二年五月二十日
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- 九三七
注記 (17)
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