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にすかは、急き可去事, 振舞不可有之事、, とも、御家中の是非を告しらせ、うしろくらき通用すましき事, 茶酒にかゝり、神佛寺參り御子相人坊主盲近付、隣の者かたらひ見物, れに慇勤をなすへし、少成共慮外緩怠をなし、人によりかゝり居かゝる, に日を過間敷事、, 相捨身命を全持、自然用所の時抽忠節名をあくへし、但、無據堪忍不成於, 一奉公之透々には、武藝之嗜、武具馬具鐵炮道具の拵、或は世路のかせき、萬, 一當座諠譁口論は不及申、跡々よりいかやうの遺恨有之中なりとも、互に, 一知行扶持切米共に、相當之軍役奉公身持衣食を以、不摺切分別專一之事, 子細は可受下知、背法度爲私是非之儀申合候者、一類可爲戌敗事、, 事に付て不可有油斷、友をかたらひ遊山見物、無用して人の所へ出入、徒, 一他家中へ交り參會一切なすましく候、自然親子兄弟有之ての音信なり, 附、妻子は自分の營を以身を過、軍役の助成にも成程のかせき可申付、, 附、他家の儀は不及申、傍輩中において、若き者と懇切、總て頼母敷道ウ之, 慶長十二年十月是月, 離縁ノ制, 等ノ事, 武備油斷, アルベカ, 軍役奉公, ノ事, 他家中ト, 喧嘩口論, 妻子ノ事, ラス, ノ交際, 慶長十二年十月是月, 一一〇
頭注
- 離縁ノ制
- 等ノ事
- 武備油斷
- アルベカ
- 軍役奉公
- ノ事
- 他家中ト
- 喧嘩口論
- 妻子ノ事
- ラス
- ノ交際
柱
- 慶長十二年十月是月
ノンブル
- 一一〇
注記 (29)
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