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衣裳、京都にて被調樣、何篇之儀江戸むき入ほとの注文被付立候て、盆, 候、何となくかどなきやうに可被申伺候歟、爲分別候, 玄乍太儀上洛仕、逗留候て、被申付候はては、らち明申ましく候、直にも, 候てからく取企は差あふまゝ候條、彌四月に相澄候はゝ、其事十月に, 不聞付候得共、大篇之調前後之分別候而申承候、萬吉重々、以上, は作事も可爲成就と聞候間、其もとにて直談合、越前衆へ太刀、刀、馬首, 段早々承度候、如此申候とて、自然右之御祝言延引なとゝ申事、毛頭も, 其外干物、誠心下之手配者後事候、小役〳〵の小奉行なとの事、米錢さ, 一右之分に候時は、越後明隙可被罷歸事候、可及月迫之後盆玄被申に、左, 此段申つかはし候、定而其もとにも可爲分別候、遠方に候まゝ、あとを, 中納言樣御退電之後は、年寄衆又は上州なとよりも無御沙汰候間由, 先へ申候事も成ましく候間、此條にすへ候て、玄事可被差上候、, 〓國本にての調候事、是又右之談合よりよろつ申付儀候間、米銀之仕置, へ短束成候はゝ、是又手〓う-辻は日限之御議定に相極候間、此, 慶長十三年七月十七日, 宗瑞公御判, 九月三日宗瑞公御判, 調度ハ京, 都ニ於テ, 衣裳等ノ, ス, 九月三日, 宗瑞公御判, 六六〇
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- 調度ハ京
- 都ニ於テ
- 衣裳等ノ
- ス
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- 九月三日
- 宗瑞公御判
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- 六六〇
注記 (24)
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