『大日本古文書』 毛利家文書 4 毛利家文書之四 p.61

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目之船頭共歴々所持仕候間、ちと灘手そひ申候は手は、彼等か置所無之, 不被進所にて候はゝ、申上度候、又一方は吉賀郡、又山代之五ケ八ケなと、, 我等知行つゝきの所にて候、右之内にて御分別候へは、安堵仕候、何も筋, かゝりにて候、其かつて之趣者、先日も御物かたり申候つる、菟角被引合, と被申やう之所にて候へとも、我等ためとは近候間、内之者之つきて可參, を、御氣色被計、被得御内證候て、いつれの道とも落着安堵仕度候、はや, にて候、是は惡所にて、只今持かゝり之衆も、此度易候は〓は御公役不成, 々不殘つきて可參候、又我等知行之下のはしへつゝきたるは、長州安武, ひと申候ても、さは郡なとは、人かす召連候て罷越候事、中〳〵不相成所, 所と存候間、他國にて人のほしかり申所よりは望と存候、若々廣家樣へ, 候、万一右之所々、何も御倉入と被仰付、御配と不成所にて候はゝ、周防之内, 郡にて候、只今完道、桂五郎左、宰相樣御小性衆なとに被遣たるあたり, にては、とん田に被引加候て、都野郡之内にて被仰付候樣申上度候、なら, 毛利家文書之四, 六一

  • 毛利家文書之四

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  • 六一

注記 (15)

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