『大日本史料』 12編 5 慶長十二年八月~同十三年十二月 p.776

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富田信高, 富田信濃守とのへ, 養ひ、信高これに代るへきむね仰下され、父か領知をたまひ、すへて五萬石, まふにより、老體にをよへるのよしを言上せしかは、知信は致仕して老を, を領す, 子連名の朱印をあたへらる、慶長四年、東照宮、父知信か事をたつねさせた, たまひ、五萬石を加へられ、すへて十二萬石を領し、從四位下に昇る、, 敍任し、四年七月十五日、伊勢國安濃郡のうちにをいて二一萬石をたまひ、父, 慶長拾三年九月十五日(花押, たまひ、同國のうちにをいて、二萬石を加恩あり、十二年伊豫國宇和島城を, 伊豫國宇和郡拾萬千九百石餘事、一圓宛行之訖、全可令領知者也、, 關原凱旋のゝち、信高か二心なきを賞せられ、伊勢國の本領を, 國に生れ、天正十六年より豐臣太閤につかふ、文禄三年從五位下信濃守に, 某年近江, 〔諸家文書纂〕, 慶長十三年より同十八年迄、眞年五年之間、宇和拾萬石飛, 寛政重修諸家譜〕, 郡鑑, 初知勝、知治、平九郎、信漕, 守、從五位下、從四位下, 諸家文書纂ト合ハズ、, 二萬石トアレドモ、下文, ○中, 九十七, ○秀, 千二百, ○下略, 本書十, 略, 忠, 十, 二, 三十, ○伊豫, 信高ヘノ, 知行目録, 慶長十三年八月二十五日, 七七六

割注

  • 初知勝、知治、平九郎、信漕
  • 守、從五位下、從四位下
  • 諸家文書纂ト合ハズ、
  • 二萬石トアレドモ、下文
  • ○中
  • 九十七
  • ○秀
  • 千二百
  • ○下略
  • 本書十
  • 三十
  • ○伊豫

頭注

  • 信高ヘノ
  • 知行目録

  • 慶長十三年八月二十五日

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  • 七七六

注記 (38)

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