『大日本史料』 12編 49 元和八年十月~同年十一月 p.84

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無禮かちなるを佐渡守聞かれ、上野介を呼被申けるは、武家は軍法を諸道の根元とす、軍, 増賜りなば、必固辭すべし、祿の身に過るは、〓なりと遺言せられしが、正純父のをしへ, 一本多佐渡守正信の子上野介正純は、父に劣らす東照君の御前宜、御老中を勤られ、相國樣, 法とて替りたる儀に非す、常この備也、備と云は政道也、政の善は勝、政の惡きは負るそ、, 下候御加増なれば、御請申上然るべし、十萬石共被下ば、必ず御請無用なり、もし御受を, 勝負の二ツ治國に有、譬は植木根入深きは能榮へ盛長す、長すれは枝葉繁く花實多し、そ, れし故か、又の御代にて不慮のなん有て、身上果られしとぞ、, の御代迄、右之通威勢盛にして、野州宇都宮にて十五萬石を領せられけり、奢の心出來、, 申なば、冥加に盡べきぞと、申遺されしに、十五萬石迄の御加増を請け、父の遺旨に違は, 〔故老諸談〕下, の如く國家の大根は、士卒を撫育し、百姓を愛憐するに有、如此なれは、諸民繁昌する〓、, 一佐渡守、嫡子上野介へ被申けるは、某死後必ず其方へ三萬石御加増有べし、右の高某へ被, 〔翁草〕1本多正信嫡子を戒む, に背き、終に國亡びたりといへり、, ヲ請クルコ, 正純奢驕, へ身上相果, トヲ戒ム, 以上ノ知行, 父ノ命ヲ違, 正信正純ヲ, 正信十萬石, 戒ム, ツ, 元和八年十月一日, 八四

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  • ヲ請クルコ
  • 正純奢驕
  • へ身上相果
  • トヲ戒ム
  • 以上ノ知行
  • 父ノ命ヲ違
  • 正信正純ヲ
  • 正信十萬石
  • 戒ム

  • 元和八年十月一日

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  • 八四

注記 (26)

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