『大日本史料』 12編 6 慶長十四年正月~同十五年二月 p.224

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玄蘇柳川景直を渡されしなり、攷事撮要、此事を記して、日本差玄蘇平景直、, 國使いまた來らす、約條未定らすして、先進香の禮を行はれむ事、事體に於, 似たるへきの意を傳へられしかは、彼國我使臣上京を閉くの慮ありし故, て甚た妥かならすといひて、うけかりさりしゆへ、此年十一月、報聘として, 脩書來謝、欲假道路修貢大明、本國備〓撫鎭等衙門と見えたり、十二月, 香使をいたされすして、先報聘使を渡されむ事、おそらくは禮式を失ふに, を渡さるゝに定りしに、俄に昭敬王薨, 國王使, 〔朝鮮通交大紀〕五慶長十三年戊申、明の萬暦三十六年、朝鮮昭敬王薨す、, 此年八月、柳川景直東武より至り、去年朝鮮信使を通せし, その事を禮曹に報し、且國喪の變あり、いまた進, 其報聘として、近臣を遣はさるへけれとも、彼國亂後の故を以て、暫く我州, せられたりしゆへ、公, 咫尺君家參隔商、館中只願語連床、病身白髮治無術、分我蓬莱却老方, 使をして、國命を彼國に傳ふへきの由、神君仰の旨有りと申せしによりて、, 云、, ハ對馬國主ノ使ナリ」トアリ, ○近藤守重ノ考ニ「國王使ト, 唱和ノ詩ア, 他猶ホ, ○宗, ○十三年正月二, 十日ノ事ナリ, ○コノ, 義智, レドモ省ク、, ○翌, 年三, 進香使, 報聘使, 慶長十四年三月是月, 二二四

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  • ハ對馬國主ノ使ナリ」トアリ
  • ○近藤守重ノ考ニ「國王使ト
  • 唱和ノ詩ア
  • 他猶ホ
  • ○宗
  • ○十三年正月二
  • 十日ノ事ナリ
  • ○コノ
  • 義智
  • レドモ省ク、
  • ○翌
  • 年三

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  • 進香使
  • 報聘使

  • 慶長十四年三月是月

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  • 二二四

注記 (32)

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