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秀忠、伊勢安濃津城主藤堂高虎ノ江戸ノ亭ニ臨ム、, るへし、, て、台徳君へ伺もふさむに、何の碍はる處あらむ、おもふに、調興、我州を覆すユこゝ, 正官として、報聘使を渡されし也、, ろありしゆへ、殊二此事を上聞せす、但我州を誑かし、國王使を渡させ、他日我州朝命, 巳報聘の事、慶長丁未の例に依るへきの趣なりと、僞り報せしによりて、公、宗讚岐を, 命より出る時は、此年、丁巳信使の報聘として、國王使を渡さるゝの事、己酉の例を以, 又按二、己酉年、玄蘇・平景直、慶長丁未信使の報聘として、朝鮮へ渡りし事、神君の, を僞り、私に報聘國王使を渡されたりしといふへきの〓計を以て、かく僞りを搆へしな, ○朝鮮來聘使呉允謙等、歸國ノ途、對馬ニ於テ、宗義成ノ臣島川内匠等ト議シ、私ニ, 返翰ヲ改〓スルコト、三年九月五日ノ條ニ見ユ、, 是年、公、藤堂和泉守高虎カ家ニ渡御、猿樂上覽、賜モノアリ、, 〔東武實録〕八, 〔高山公實録〕, 元和八年五月是月, 四十, ニ聞セズ, 元和八年ノ, 報聘ハ秀忠, ヲ遣セリト, ヲ聽キテ使, ノ説, 元和八年五月是月, 三九二
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- 四十
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- ニ聞セズ
- 元和八年ノ
- 報聘ハ秀忠
- ヲ遣セリト
- ヲ聽キテ使
- ノ説
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- 元和八年五月是月
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- 三九二
注記 (24)
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