Loading…
要素
割注ノンブル
OCR テキスト
かと、光雲院公, 宜く此れを接應し、其れをして風を, 滿於開市、則上京可以防矣といへるの策を用ひたりし也、, 諭を示し、貿易の道を廣くし、我か心に滿たしめて以て、終に其上京を閉き, し也、此れ李徳馨か疏に、若不許上京、而又閉開市、以斥絶馬島、我國其能乎、以, 聘使を渡されし時、御書なしに報聘の意を傳ふへきの神君ありしを以っ, て、其時國書なかりし旨調興もふす處なる時は、元和年又國書あるましき, 二件參輕重、則上京極難、而開市無甚害、宜杜我之大弊、而姑中其欲、彼賊既意, 又按に、景直か持らせし國書の事、後寛永十二年、柳川調興一件の時、大猷君, 按に、此時彼國、我使臣上京を閉ぐの主意ありしゆへ、とかくして國喪の詞, たり, を越へしむるに至らしめ、又其貿易を滯らし、以て我れを困ましめ、其後此, 元和七年辛酉、宗讚岐報聘國書の事如何と御尋ありしに、以前慶長己酉報, 待て發し歸らしめよ、右考へ據て施行すへし, 御答へ有りし事、宗氏家譜、及寛永十三年信使録に見へ, 云々、此の時進香の書、いまた圖書を用, ○義, ひらきさりしゆヘ、かくいひしなり、, ・按に、宗氏家譜、七條御尋の處に、已酉年玄蘇平景直、朝鮮へ渡りし事、歳, 條船講定の爲として渡りし也、調興此事を神君の命を以つて、彼國へ, 成, 以未通第一船不押之、茲承釜山人謂不押圖書、甚是無禮、故今除手押用圖書, し也、此年、公、禮曹へ送られし書の略に、去歳國使之歸、辱蒙圖書實榮也、彌來, 慶長十四年三月是月, 二三五
割注
- 云々、此の時進香の書、いまた圖書を用
- ○義
- ひらきさりしゆヘ、かくいひしなり、
- ・按に、宗氏家譜、七條御尋の處に、已酉年玄蘇平景直、朝鮮へ渡りし事、歳
- 條船講定の爲として渡りし也、調興此事を神君の命を以つて、彼國へ
- 成
- 以未通第一船不押之、茲承釜山人謂不押圖書、甚是無禮、故今除手押用圖書
- し也、此年、公、禮曹へ送られし書の略に、去歳國使之歸、辱蒙圖書實榮也、彌來
柱
- 慶長十四年三月是月
ノンブル
- 二三五
注記 (25)
- 380,645,56,409かと、光雲院公
- 1796,1790,60,1065宜く此れを接應し、其れをして風を
- 972,634,66,1728滿於開市、則上京可以防矣といへるの策を用ひたりし也、
- 1320,631,70,2226諭を示し、貿易の道を廣くし、我か心に滿たしめて以て、終に其上京を閉き
- 1205,635,70,2222し也、此れ李徳馨か疏に、若不許上京、而又閉開市、以斥絶馬島、我國其能乎、以
- 612,633,69,2223聘使を渡されし時、御書なしに報聘の意を傳ふへきの神君ありしを以っ
- 496,638,69,2224て、其時國書なかりし旨調興もふす處なる時は、元和年又國書あるましき
- 1087,638,71,2221二件參輕重、則上京極難、而開市無甚害、宜杜我之大弊、而姑中其欲、彼賊既意
- 847,636,68,2220又按に、景直か持らせし國書の事、後寛永十二年、柳川調興一件の時、大猷君
- 1553,632,70,2224按に、此時彼國、我使臣上京を閉ぐの主意ありしゆへ、とかくして國喪の詞
- 266,644,46,125たり
- 1438,634,70,2225を越へしむるに至らしめ、又其貿易を滯らし、以て我れを困ましめ、其後此
- 730,636,70,2228元和七年辛酉、宗讚岐報聘國書の事如何と御尋ありしに、以前慶長己酉報
- 1668,629,64,1366待て發し歸らしめよ、右考へ據て施行すへし
- 383,1214,68,1630御答へ有りし事、宗氏家譜、及寛永十三年信使録に見へ
- 1815,641,48,1120云々、此の時進香の書、いまた圖書を用
- 411,1081,43,109○義
- 1775,643,40,1058ひらきさりしゆヘ、かくいひしなり、
- 292,774,57,2077・按に、宗氏家譜、七條御尋の處に、已酉年玄蘇平景直、朝鮮へ渡りし事、歳
- 244,779,58,2064條船講定の爲として渡りし也、調興此事を神君の命を以つて、彼國へ
- 366,1078,44,48成
- 1887,642,56,2209以未通第一船不押之、茲承釜山人謂不押圖書、甚是無禮、故今除手押用圖書
- 1932,640,57,2199し也、此年、公、禮曹へ送られし書の略に、去歳國使之歸、辱蒙圖書實榮也、彌來
- 157,708,46,394慶長十四年三月是月
- 169,2450,48,123二三五







