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認物をと思へは、大意のみ左に記ス、, し、此旨能々心得、本國へ申傳ふべし、, る爲也、故ニ士たる者を尊ひ、次に農、次ニ工、商は手足を不勞故、尤末業と賤しむるも, 士は云もさとら也、農工商こ至る迄も、一刀を帶する事をゆるし置は、常こ外夷を防禦す, や、爰を以他日再ひ事を費すことなかれ、此度書簡相贈候とて、其返報も固く無用たるへ, 本書にりかに返すへきよし申來候節の爲と、急き燈下こ寫置、紅夷之書翰御囘答よりは、, の也、然るに外國は、神國に異りて、賤しむ末業の商を尊ひ、諸國へ往來し、年々風聞, はるかに深慮勝りて聞ゆ、御囘答は、誰認たるニハ佐藤一齋の風なり、文章にのみからま, 此度、紅毛國主より年來通商ゆるし置好みを以て、懇篤に神國の御爲を思ひ申上たる, 義、奇特の至りなれ共、神國は開闢以來、上下一統義勇を勵し、武備を尊崇する國風故、, へし、正に禮を失ふに似たりといへども、何そ一時の故を以、祖宗歴世の法を變す〓らん, り遣也、然は後來必す書簡セとし越事なかれ、もしさの事ありとも封を開かずして返し遣す, りて、深慮なく、如何にも不得御意書ふり也、若我等に御相談も有之事ならは、左の趣に可, 七も〓しかたき故に、其意に任て納めとゝむ、就ては是よりも、會釋として國産の品々送, 厚きを謝す、又品々贈越といへ共、返翰に及はれさるうへは請納めかたし、しろれ共厚意, 弘化三年二月十八日, 一五
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- 弘化三年二月十八日
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- 一五
注記 (17)
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