『大日本古文書』 幕末外国関係文書 2 嘉永6年8月~同年9月 p.289

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又篤よ國禁を示されける、出帆かけに國境を定、應接所を建度旨相願し故, 味役高橋三平柑本兵五郎を以て此事を司らしめ、甲必丹コロウイン○レ, 戌年二月二日、參政植村駿河守家長朝臣より令し玉ふ、其書左の如し、, 設けさるへし、しかる時は、たのひに出あふ事もなくして、雙方無事なら, ロフを限り、其國の人は、シモシリを限りとして、其間の嶋々へき、人家を, 掟よせる挨拶は、官府へ聞へ、御下知之上ならては難申、來年ヱトロフえ, 嶋にして、人家を設〓さるへし、左候得は、互ニ出逢〓なく、双方無事ならん, と、教諭を受けて退帆せり、其後其事を江戸へ聞へ上られしかき、伺之通、翌, り、ヲホツカ、イルコーツカの役人より、明辯書を捧て箱舘へ再渡來す、即吟, 來るへし、其時には申遣、併國境を定め置度と云事は、あらかしめ申聞すへ, フニコフ○モウル以下マタロフ三人ヲソワ人壹人都合七人を被相渡、猶, し、我邦きヱトロフを限り、其方はシモシリを限り、其間有處のウルツき空, れとも、前々にも申聞する通り、差許かたき國法なり、我國のものき、ヱト, 我國と其國との境にて、たのひに音信を通する處を立たきとのことな, 本意なく思へ共、壹人も和人を交へさるは、三平の卓見なり、其後九日ニ至, 露人ノ捕, 露人國境, 支配吟味, 松前奉行, 書ヲ齋ス, 役ヨリ露, 〓ヲ還ス, 露人明辯, ヲ定メン, 人ニ贈ル, コトヲ請, ベキ諭書, 嘉永六年八月, 二八九

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  • 露人ノ捕
  • 露人國境
  • 支配吟味
  • 松前奉行
  • 書ヲ齋ス
  • 役ヨリ露
  • 〓ヲ還ス
  • 露人明辯
  • ヲ定メン
  • 人ニ贈ル
  • コトヲ請
  • ベキ諭書

  • 嘉永六年八月

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  • 二八九

注記 (29)

  • 1388,667,73,2222又篤よ國禁を示されける、出帆かけに國境を定、應接所を建度旨相願し故
  • 1619,662,73,2206味役高橋三平柑本兵五郎を以て此事を司らしめ、甲必丹コロウイン○レ
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