『大日本史料』 9編 4 永正9年4月-永正10年12月 p.322

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るに、對馬若し心を革め罪に服し、盡く逆徒を誅し、其首を函にし來り獻せ, 再ひ聘問を辱くす、また弊邦の爲に、對馬に命し、逆黨を誅し、其首を函にし, 言へとも、其叛亂之時に當て、首將と稱し書〓を通したりし盛親か如き、猶, 意を明らむるし、然るに今貴國の命に仍而、止事無く首を斬て以て來ると, は、更に議すべしと言もの、貴國のためにやむ事無く姑く語を致すのみ、初, 子弟をして、心に從ひ怨を報せしめは、希は其初より逆惡にくみせさる之, を大戮に置き、其渠魁を縛し、我か軍門の下に送り、其亂に死する者の父兄, し、又敢て其和を望まむや、去歳貴國使をして專ら來り請ふによつて答ふ, 以て送らしむ、貴國信義の篤き、誠に感荷に絶す、對馬の爲に和を求る之事, き、極大罪天地の間に容るゝ處無し、此れに天罰を加へさる、此れ幸ニす〓, に至りて、其請ひに從かはさる〓けむや、但對馬の島、我か累世之大恩に背, を代官として、其書をもたらし以て來らしむ、此れによつて此れを見るに、, より輕しく對馬の罪を赦すにあらす、貴國によつて嚴命を下し、其逆黨を, 邦之命を感幸し、貴國の威を畏れ、一島の衆をひきひ、盡く逆類を捕へ、此れ, 誅せしめ、以て大義をあらわす、貴國のする所かくの如く至れり、唯對馬弊, 永正九年是歳, 三二二

  • 永正九年是歳

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  • 三二二

注記 (17)

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  • 1793,677,64,2196再ひ聘問を辱くす、また弊邦の爲に、對馬に命し、逆黨を誅し、其首を函にし
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