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此の年の事、果して神君の命より出てたりしといへども、其の國書を撰し, 持ち去りしは、景直等か私謀より爲せし所也しを以て、其の事を諱み、國書, 山城に及ひて、國書を度與せりと見へ, 呂慶丁三使來聘、翌年三使の謝禮として、對馬より私に國王殿使に代り、使, 然も此の比、公、禮曹へ送られし書の略に、, 詔疊來云々、是以於釜山度與國書とあり、又方長老の記に、慶長十二年丁未, はなかりしといひしなるべし、彼國又其の僞書たるを悟りしゆへ、李徳馨, 船此れを渡す、前柳川景直副使たり、此の時上京を請へとも、朝鮮許さず、釜, りしを見つべし、然るに調興己酉報聘の時、國書なかりしといひしものは、, 平景直、宣慰使李志完へ送りし書に、去歳雖欲上京、閤下屡謂曰、國有大恤、天, 吾國使過海之日、於釜山浦、宣慰使欲受國書、於是、於釜山浦、度與國書と見へ, 平景直、脩書來謝、欲假道路修貢大明とあるに據るに、此の時果して國書あ, 攷事撮要に、日本差玄蘇, 報聘せしつ如くいひしもの也と注して見へし也、然かも此事我か記録の, 按に、此のいふ意は、國王使は原來將, 國王殿使に代り、使船を渡せしと記るされしなり、, の事、果して神君の命より出たりと見へ, 軍より直に渡さるへきを、我州公命, たり、但、歳船約定の事のみならさりし也、, はり、國王使に代り渡されしといふ事をつし、私に, 考ふへき左の如くにして、又新井筑後守のいひしに據るに、何れも此報聘, 〓聘せしつ如くいひしもの也を注して見へし也、然つも此事我か記録の, 慶長十四年三月是月, 二三六
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- 按に、此のいふ意は、國王使は原來將
- 國王殿使に代り、使船を渡せしと記るされしなり、
- の事、果して神君の命より出たりと見へ
- 軍より直に渡さるへきを、我州公命
- たり、但、歳船約定の事のみならさりし也、
- はり、國王使に代り渡されしといふ事をつし、私に
- 考ふへき左の如くにして、又新井筑後守のいひしに據るに、何れも此報聘
- 〓聘せしつ如くいひしもの也を注して見へし也、然つも此事我か記録の
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- 慶長十四年三月是月
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- 二三六
注記 (24)
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