『大日本史料』 12編 6 慶長十四年正月~同十五年二月 p.231

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いたすと、これをもつて驗とせらるへしと申す、, をめされ、七箇條の御尋あり、, と、こたへたてまつるは、調興すてにいふ、慶長十二年はしめて朝鮮信使を, は、あにこのことあらんや、すてに七右衞門智保かいふ、智永もまた僞書を, ○宗義智、家康ノ旨ヲ奉ジ、媾和修好ノ事ヲ圖リシヨリ、九年七月十一, ノ暴露スルニ至リ、幕府之ヲ裁斷スルコトハ、寛永十二年三月十一日, 締結ノ後、始メテ互市ヲナスハ十六年ニ、ソノ後、義智ノ子義成ノ時ニ, り、しからは御所丸使も此例のことくなるへしと申に、其六に、調興、義成, 聘せしめらる、其時書翰を帶せす、たゝ口舌をもつて報謝の意をはいたせ, 方リ、老臣柳川調興ト協ハズ、互ニ其姦ヲ訴ヘ、ヨリテ慶長年間ノ姦僞, 父義智もまた僞書をなすといへり、これ實事なるやと、こたへたてまつる, 其五に、彼報聘には書翰ありしやいなや, 日、朝鮮、對馬島民ノ釜山浦ニ至リテ貿易スルヲ諾シ、十年三月五日、及, ビ十二年三月二十一日ニ信使ノ來聘セシコト、各、其本條アリ、又、條款, たてまつるにより、十四年に至りて、東照宮、調興か父智永をして彼國に報, 決數囘に及ふ、調興終にことは屈す、こゝにをいて大猷院殿の御前に義成, 下略, ○中, ○上, 略, 意ヲ通ゼ, 家康智永, シムトノ, ニ口頭謝, 説, 慶長十四年三月是月, 二三一

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  • 下略
  • ○中
  • ○上

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  • 意ヲ通ゼ
  • 家康智永
  • シムトノ
  • ニ口頭謝

  • 慶長十四年三月是月

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  • 二三一

注記 (27)

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