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迄ハ不罷通候、釜山浦ヨリ都迄ハ、廿日路程御座候由ニ候, 右朝鮮ヨリ所務ト申義無御座候、併此方ヨリ毎年朝鮮國ヘ使者遣シ候、其, 渡されし時、彼の國王の復書は、公儀榴書に見へしかとも、神君の書は見へ, し也、但、新井筑後守源興、平田隼人方直に語て、慶長己酉年、玄蘇景直朝鮮へ, きもの也、もし國書なからしめば、彼れ何に據りて其の報聘たるを證する, 又考へ知るへからすといへども、大抵報聘の事に至りては、兩國通信の重, く然り、いつれも不審し、又此後元和七年、宗讚岐報聘の時、國書有無の事、今, の國王の復書、公儀榴書に見ゆへきにあらず、此れ又神君の書ありしが如, 從朝鮮所務何程御座候哉ト御尋候者、, が其の國王へ奉りし疏に、奸賊玄蘇持假書來我、而我乃依舊例許和といひ, すともふされしに據るに、此の國書の事、もし景直等か私謀より出てば、彼, 當所鰐浦ト申處ヨリ、朝鮮國之内釜山浦ト申處迄罷渡候而、用所相濟候、都, 事あらむ、誠に不審しき事也, 者、, 〔對馬國記〕此方之使者朝鮮ヘ罷渡候テハ、都迄罷通リ候カトノ義御尋候, 釜山ヨリ, ル路程, 京城ニ抵, 慶長十西年三月是月, 二三七
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- 釜山ヨリ
- ル路程
- 京城ニ抵
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- 慶長十西年三月是月
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- 二三七
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