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仰渡にて候、, 元和四年戊午、明の萬暦四拾六年、此年、, 公、書を禮曹に以たし、往年平智忠をして、海を渡らしむるの時、公貿の牛角, 其朝鮮國釜山ニ置ク所ノ和館ノ造營成ル、, 其の備を欠ずり、飛船をして、此れを送らしめて、風勢の便ならさるにより, の不審しとあり、時禮曹參議李命男書を復して、凡公貿の事、牛角其の備を, て、其の期を失なひしなり、其の後此年に准し、もつて公貿を減せらなるも, 欠くことあめは、銅、鑞、鐵物、胡椒、丹木のたくひ、其のおくる處に隨ひ、以りて, 對馬府中城主宗義成、書ヲ朝鮮國禮曹ニ寄セテ、貿易額ノ復舊ヲ請フ、又, 申候こ付、始御目見被成候、御音信物、能毛のうつネ貳拾本、, 〔佐竹家臣梅津政景日記〕八元和五年四月十七日、津輕殿境目出入相濟, 左こ記す、, 朝鮮國禮曹參議李命男奉復, これを足す、こも元數いまたかつて〓せさるなりといひし也、考へとして, 日本國對馬州太守平公足下、, 〔朝鮮通交大紀〕, 〓に、この由有し事、近比, の人おふかたしるさす, 狩野亨吉氏本, 光雲院公, 境界ノ決, 朝鮮國禮, 曹ノ復書, 定, 元和四年是歳, 九〇
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- 〓に、この由有し事、近比
- の人おふかたしるさす
- 狩野亨吉氏本
- 光雲院公
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- 境界ノ決
- 朝鮮國禮
- 曹ノ復書
- 定
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- 元和四年是歳
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- 九〇
注記 (26)
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