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呂宋國主〓下、, 但、御朱印ハ七月廿一日ニ、以下數通一度ニ被押候也、, 年八月六日ニ、呂宋船長ヲ駿府城ニ引見スルコトハ、本年十月二日ニ, 慶長己酉孟秋七〓, 來書披見忻然、抑本邦之人等、於貴域行非法之旨、就達聞、制書相渡之處、被任, けふは御めてた事の御さか月七こんらる、御人なくて内〳〵にてらる、宮, 關東可被相渡由、其節委曲可承知、次居住之伴天連、聊不可有疎意、猶期後音, ○家康、書ヲ呂宋國ニ遣シ、我ガ不良ノ民ヲ處斷セシムルコトハ、十三, 御朱印, 時者也、, 其趣、平均安靜尤可然、貴國守護相替舊年、永可有逗留段珍重、如例年黒船至, の御かた女御も御らるなし、御所〳〵はいつれもならす、くきやうのまに, 七月八日、雨ふる、とようのあきにて、あか月水らる、, 各、其條アリ、參看スベシ、, 〔御湯殿上日記〕, 八日, 御目出度事例ノ如シ、, 〓包ミ、上下ヲ折返ス、上ニ書付無之, 右大高ニ書之、上包ハ大高ヲ横折二, 六十, 亥, 五, 慶長十四年七月八日, 四一八
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- 〓包ミ、上下ヲ折返ス、上ニ書付無之
- 右大高ニ書之、上包ハ大高ヲ横折二
- 六十
- 亥
- 五
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- 慶長十四年七月八日
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- 四一八
注記 (24)
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