『大日本史料』 12編 6 慶長十四年正月~同十五年二月 p.921

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豐前國及び豐後國の一部を領する長岡フェク殿, 此地方に過ぎたるはなし、, は、未だ信徒, ひ、期に及んでドンナ、グラチア, 厚情フェク殿に讓らぬは、其子にして繼嗣なる内記殿, 諾を得、直に副地方長に求め、師父一人と法兄弟一人を得たり、彼等は他の, の法會を行ふ希望を有, 大夫殿に劣らず、又部下の未信徒も彼に倣ひて我等を敬愛し、僞を捨てゝ, なり、公方は其一, るが故に、未だ之を奉ずるに至らざれども、〕」師父を愛し、又日本の慣例に從, 此所に一會堂を建設し〔公方は北種の人に基督教を奉することを禁じた, くなるべければ安堵すべしと傳へしめ、又自ら進んで偶像を信ずる一領, 副地方長并に師父等に、彼が該地方を管轄する間は、保護者たり又父の如, するを以て、自己の傍に師父を招かんと欲し、先づ其父の許可を請ひて、快, 我等の奉ずる眞の信仰に歸するもの尠からず、永生の種子繁殖すること、, にあらざれども、我等に對して、好意を表し便宜を與ふることは、毫も福島, 姪を彼に嫁せしめたり、此青年は父の居城と遠からぬ中津に居り、數年前, 主に説き、其領内に我等の居所を建設すべき地を與へしめたり、, ○忠興ノ妻惟任氏, ○長岡越中守, ノ基督教名ナリ、, 忠興ナラン, ○忠, 利, 細川忠興, 細川忠利, 基督教ト, 基督教ト, 慶長十四年雜載, 九二一

割注

  • ○忠興ノ妻惟任氏
  • ○長岡越中守
  • ノ基督教名ナリ、
  • 忠興ナラン
  • ○忠

頭注

  • 細川忠興
  • 細川忠利
  • 基督教ト

  • 慶長十四年雜載

ノンブル

  • 九二一

注記 (30)

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