『大日本史料』 11編 10 天正12年10月 p.416

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洗禮を受けたり、, 爲め、住民は彼が豐後の王に叛きしか、或はその地が敵の手中に陷りしならんと考へた, 意に滿ち、偶像を崇拜せし過去を恥ぢて、次の如き手段によりてこれを改むる決心をな, り、彼は領内に在りしその父の兄の寺院に到り、人を遣はし、彼は既にキリシタンとな, したり、即ち洗禮を受けし後、その家に〓らず、直ちに領内の町村に行き、同所に在りし, すに至り、必ずその首を斬らんと言ひたり、この老人は偶像崇拜の保護者なる親賢に頼, りたるを以てその領内に於ける神佛の愚行を容認すること能はず、而してこの寺院は伯, 寺院に火を放ちたり、このことは〓然に行はれしを以て坊主も俗人も驚き、火災甚しき, 心を固めたり、シマンは大に憤り、今や寺院を燒くことにあらず、伯父を殺すことを志, 又パンタリヤンの城に於て、偶然彼を訪問せし青年武士一人キリシタンとなりたり、彼, に就きて特に報ずべき事件起りたり、シマンと名附けられしこの青年は説教を聽きて熱, を傳へしめたり、伯父はこれに答へず、異教徒なる親戚及びその兵士と共にこれを守る決, 父のものなるを以てこれを燒却せざるも、自ら命じてこれを燒拂はしむることを望む旨, り、事の顛末を傳へたり、このことは神佛を守ることなりしを以て親賢はこれを引受け、, 青年領主し, まん, ノ寺院ヲ燒, しまん領内, 天正十二年是歳, 四一六

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  • 青年領主し
  • まん
  • ノ寺院ヲ燒
  • しまん領内

  • 天正十二年是歳

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  • 四一六

注記 (20)

  • 1793,598,55,421洗禮を受けたり、
  • 1099,607,59,2232爲め、住民は彼が豐後の王に叛きしか、或はその地が敵の手中に陷りしならんと考へた
  • 1442,606,61,2234意に滿ち、偶像を崇拜せし過去を恥ぢて、次の如き手段によりてこれを改むる決心をな
  • 980,611,60,2228り、彼は領内に在りしその父の兄の寺院に到り、人を遣はし、彼は既にキリシタンとな
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