『大日本史料』 12編 7 慶長十五年閏二月~同十六年三月 p.322

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この驛に三日止宿ありしに、不日にして快晴し、舟梁こと〳〵備はり、從, と共に東奧に向はせたまふ、忠次會計悉く終り、跡よりはせ參りて、この, 速なるやと仰あり、忠次謹て、米穀たとへ多くとも、これを減すへからす、, 照宮其はからひの神妙なる事を御感ありて、武藏國小室鴻巣等の内に, 軍大川を渉るに、いさゝか患なかりしかは、こそりてこれをよろこふ、こ, さる事明らかなり、よりて速に事を辨す、もし倉ことに點檢し、穀ことに, 事を告たてまつりしかは、倉廩米穀若干なるを、如何してその會計の神, 商量せは、多日を費すのみにて何の盆あらんやとこたへたてまつる、東, をいて、一萬石の地をたまひ、仰によりて、關東の郡代となり、市川、松戸、房, の年小田原落城し、彼地御分國となるのとき、忠次仰をうけたまはり、小, 士多しときく、今忠次にをいてこれを見ると、すなはち其言にしたっひ、, に命して其租税の數をしるさしむ、こゝをもつて、彼是の私を入へから, 田原城にある處の倉廩等の事を掌る、このときにあたりて、東照宮、太閤, 又寡くとも、これを増へからす、故に、倉ことに其まゝこれを封し、邑長等, 川等の關を守り、其後甲斐國の代官を兼、文祿元年、肥前國名護屋に御出, 慶長十五年六月十三日, 小田原城, 中倉廩ノ, 事ヲ掌ル, 甲斐代官, ヲ兼ヌ, 三二二

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  • 小田原城
  • 中倉廩ノ
  • 事ヲ掌ル
  • 甲斐代官
  • ヲ兼ヌ

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  • 三二二

注記 (22)

  • 1689,712,72,2145この驛に三日止宿ありしに、不日にして快晴し、舟梁こと〳〵備はり、從
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