『大日本史料』 12編 7 慶長十五年閏二月~同十六年三月 p.487

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八條智仁親王より, のみおもひ給へしを、さらぬわろれになしはてぬるなん、かなしうあたら, の年九月十九日の夜、末松宗賢〓と共ニ謹書之、, をたき、引導の儀式あり、典茶は南禪寺、典湯ハ天龍寺也、施主御燒香ことす, り給ひ、三度の行導納ぬれは、〓見院玉甫和尚は牌前ニ至り座具をのへ、香, 徹宗玄旨大居士尊靈成等正覺と廻向して各立去ぬれは、跡は空敷野邊と, あさゆふの人にしおはすれと、はかなくをろろなるこゝろには、のとろに, 此御短册、寛文八年、行孝主御亭囘禄之時燒失す、, み、調吟の諸宗は家々の勤をなし、前豐州大官兵部侍郎二位法印泰勝院殿, 主おはしませり、左の方に堂頭和尚あり、起寵〓(寵の行ひ終りて火屋に移, 玄旨法印は、ことし八十ちのよはひに、三年はかりやたりたまはさりけん、, なつて、有爲の轉變は今目前にあらはれ、泪此原の草露に爭、時に慶長十五, ならいとき思ひなされぬ歎哉さらぬ別れの定めあるよも, 前堂にすはりぬれは、机に向て右の方に喪主念誦維那あり、同少間を置、施, 〔擧白集〕九玄旨法印をいためることは, 〔細川家記〕, 慶長十五年八月二十日, 藤孝五, 五, 追悼ノ和, 智仁親王, 木下勝俊, 歌, ノ追悼詞, 慶長十五年八月二十日, 四八七

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  • 藤孝五

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  • 追悼ノ和
  • 智仁親王
  • 木下勝俊
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  • 慶長十五年八月二十日

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  • 四八七

注記 (26)

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