『大日本史料』 12編 7 慶長十五年閏二月~同十六年三月 p.503

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に〓居す、, ためて長岡を稱す, そのゝち、右府、藤孝を招くと, 衞清秀とゝもに河内國にさしむけらる、四月十二日、高屋口にをいて、遊, 昭高か臣遊佐某、昭高を弑せしかは、右府これを征せんかため、中川瀬兵, 攝河兩國に在陣し、吹田、三宅、次木等の諸城を陷る, 河内國片岡城およひその餘三箇城を攻て感状をさつけらる、二年、畠山, にその首を得たり、右府これを賞して、感状に黄金を副てたまはる、のち, 七月十日、右府より加祿ありて、山城國長岡、桂川より, 成古通か籠れる淀城をせむ、このとき、家臣下津權内古辰、岩成と組て終, ひしかは、藤孝しは〳〵いさむといへとも用ゐられさるにより、青龍〓, 陣營にゆきて右府に〓す、このとき、京師の事とも尋問ありて、名物の刀, 西の地すへて領知すへきむね朱印をあたへらる、これより細川をあら, を授く, いへともしたかはす、使節しは〳〵におよひて、やむことを得す、大津の, 天正元年、義昭、右府と不和に及, 二十七日、岩, 慶長十五年八月二十日, メシコト、細川家記ニ見エタリ, 助命ヲ乞フコト、細, ○松井康之ヲ家老職ニ、米田求政ヲ奉行, ○コノ頃、三ケ條ヲ以テ、義昭ヲ描, 職ニセラレシコト、細川家記二見エタリ, 義ヲ賞スルコト、細川家記二見エタリ、, コト、信長諫書ヲ義昭ニ上リテ、藤孝ノ忠, 川家記ニ見エタリ, 或ハ貞宗の脇指といふ、〇四月、信長、義昭ヲ二條ニ圍ミ、又、和議成, ルコト、七月、マタ和破レ、信長、義昭ヲ宇治槇島ニ攻ム、藤孝、爲メニ, 實枝ヨリ古今傳受ノ, ○十二月、藤孝、三條西, 信長ニ乞, メニ命ヲ, 義昭ノ爲, 長岡ト政, 昭ヲ諫ム, 古今集ヲ, 枝ニ受ク, 攻陷ス, ノ諸城ヲ, 藤孝屡義, 三條西實, 攝津河内, 五〇三

割注

  • メシコト、細川家記ニ見エタリ
  • 助命ヲ乞フコト、細
  • ○松井康之ヲ家老職ニ、米田求政ヲ奉行
  • ○コノ頃、三ケ條ヲ以テ、義昭ヲ描
  • 職ニセラレシコト、細川家記二見エタリ
  • 義ヲ賞スルコト、細川家記二見エタリ、
  • コト、信長諫書ヲ義昭ニ上リテ、藤孝ノ忠
  • 川家記ニ見エタリ
  • 或ハ貞宗の脇指といふ、〇四月、信長、義昭ヲ二條ニ圍ミ、又、和議成
  • ルコト、七月、マタ和破レ、信長、義昭ヲ宇治槇島ニ攻ム、藤孝、爲メニ
  • 實枝ヨリ古今傳受ノ
  • ○十二月、藤孝、三條西

頭注

  • 信長ニ乞
  • メニ命ヲ
  • 義昭ノ爲
  • 長岡ト政
  • 昭ヲ諫ム
  • 古今集ヲ
  • 枝ニ受ク
  • 攻陷ス
  • ノ諸城ヲ
  • 藤孝屡義
  • 三條西實
  • 攝津河内

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  • 五〇三

注記 (43)

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