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事を得す、城を避て丹波國龜山城にうつる、, 又古今傳授の箱に, このたひ、老後の籠城辛勞におほしめさる、望むところあらはこひ申へ, およふにより、ねかはくは田邊寄手のうち、城中にこゝろさしを通せる, き旨懇におほせあり、玄旨固く辭したてまつるといへとも、御諚再三に, 二男主膳正茂勝を田邊につかはし、和をあつかふといへとも、玄旨なほ, 善院玄以か許に下され、田邊のかこみを解へきむね詔あり、よりて玄以, 此歌をそへて、烏丸頭辨光廣のもとにをくる、このこと後陽成院の叡聞, いにしへも今もかはらぬ世中に心のたねをのこすことの葉, もしほくさかきあつめたる跡とめてむかしにへせ和歌のうらな, に達し、歌道の秘密なかく世にたへむことを歎かせ給ひ、勅使を前田徳, 肯せす、九月十二日、勅使中院中納言通勝、三條宰相實條、烏丸頭辨光廣等, 十月、大坂にいたり東照宮に〓したてまつるの所、, を田邊に下され、兩陣和議をなすへきむね勅命あり、これにより、玄旨止, 人こ, 慶長十五年八月二十日, 川家記二見エタリ、, 授クルコト、九月、京都二來, リ吉田二居ルコト、細, )五月、松平忠吉二、弓ノ免許, ジ城ヲ開, イテ龜山, 松平忠吉, 城ニ移ル, 勅命ヲ奉, 明状ヲ智, 古今集證, 仁親王ニ, ニ弓術ノ, 免状ヲ授, 呈ス, ク, 慶長十五年八月二十日, 五〇九
割注
- 川家記二見エタリ、
- 授クルコト、九月、京都二來
- リ吉田二居ルコト、細
- )五月、松平忠吉二、弓ノ免許
頭注
- ジ城ヲ開
- イテ龜山
- 松平忠吉
- 城ニ移ル
- 勅命ヲ奉
- 明状ヲ智
- 古今集證
- 仁親王ニ
- ニ弓術ノ
- 免状ヲ授
- 呈ス
- ク
柱
- 慶長十五年八月二十日
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- 五〇九
注記 (34)
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