『大日本史料』 12編 7 慶長十五年閏二月~同十六年三月 p.532

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持は、定家卿自筆の伊勢物語, 美するき幽齋公の御蔭なり、, 日なり、おくら、こくら、唱かわるといへとも同字也、月同し、日同し、定家卿四, 免許の時、勅諚によつて御傳受之由御免状、此外本邦の重寳證物たるへき, 給ひしは八月廿日なり、幽齋公豐前のこくらにて御遠行被成しも八月廿, 弓馬軍禮の事、八幡殿より新羅殿え御, 題とす、御自筆の源問自抄は、享保二年正月廿二日火災之時、江戸御上屋敷, 幽齋公家集、後水尾上皇叡覽、勅而名を衆妙集と宸翰を染て下し給ひ外, 受、烏丸光廣卿同しく傳受し給ふ、此時八條殿、中院殿より御禮の状有之、皆, にて燒失、太刀刀彫物等之目利迄も委敷、遊藝も太皷の祕事等、今其家に賞, 本藩年譜曰、世俗に云もてはやすは、中納言定家公小倉の山庄にしてうせ, 御自筆也、, 齋公、忠興公被獻所き青苧繩なり、歌書の抄は、伊勢物語の闕疑抄、百人一首, 百年忌、幽齋公三十三年忌に當れり、如此符節を合たるにて、幽齋公き定家, の抄、愍江入楚、源問自抄等にかきらす多く書記し給ふ、太切の御祕本御所, 中院也足軒え、古今三鳥源氏物語五ケの祕決御傳, 物數品有之、八條殿, 後號, 京極, ○中, 證本也, 日本の, 略, 烏丸光廣, 刀劒ノ鑑, 家集ノ勅, 二モ古今, 集ヲ傳授, 中院通勝, 寫, 歌書ノ抄, 定, 題, ス, 慶長十五年八月二十日, 五三二

割注

  • 後號
  • 京極
  • ○中
  • 證本也
  • 日本の

頭注

  • 烏丸光廣
  • 刀劒ノ鑑
  • 家集ノ勅
  • 二モ古今
  • 集ヲ傳授
  • 中院通勝
  • 歌書ノ抄

  • 慶長十五年八月二十日

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  • 五三二

注記 (36)

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