『大日本史料』 12編 7 慶長十五年閏二月~同十六年三月 p.575

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合の時、一人の被申候は、幽齋翁の泥障の形、殊外よく候間、切形寸法を書て, 立元主より御遺物に公義へ被差上候なり、, それにても跡ニき戻らぬものしやと被仰候, させられ候、しゆせうなる事に皆人申候となり、又、近頃弓を射習者のあた, りに御立寄候得は、はつかしく存差置候に、みな〳〵射候へ、見物すへしと, 給ひ候へとの事也、則、はな紙を出し、切形書付も致し被相渡、宰相、我等へも, 百矢を御仕立被成候か、今公義ニ有之候、矢之矧手き其頃の名人福井又, 御立留り被成候間、無是非初心なる弓を射候へは、よく〳〵精を出し候へ, え御立いて被戌候とき、御持せ被戌候御腰物の下緒に、弓懸をくゝりつけ, 幽齋君御年よらせられ、小倉なとにて、假初に御陣外, 志水宗加なと〓たりしも有、根は兼光信國、此外名を得し鍛冶也、蕪矢鋒矢, 是をはしめ、幽齋君より孝之主へ御讓被成候處、孝之主より立元主へ被進, 四根〓頭等古法のことくなれは、公義ニも甚御祕藏にて、無類に思召候由、, 〔謙亭筆記〕細川幽齋君諸道の達人なり、ある時、毛利宰相の宅へ諸大名寄, 〔細川家記〕, 人々御中, 藤孝六, 名物寄の, 所ニも出、, 六, 等古法, 泥障ノ切, 矢短蕪矢, 形, 弓術, 慶長十五年八月二十日, 人々御中, 五七五

割注

  • 藤孝六
  • 名物寄の
  • 所ニも出、

頭注

  • 等古法
  • 泥障ノ切
  • 矢短蕪矢
  • 弓術

  • 慶長十五年八月二十日
  • 人々御中

ノンブル

  • 五七五

注記 (28)

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