『大日本史料』 12編 7 慶長十五年閏二月~同十六年三月 p.585

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事也といふ、, て書しるされし覺書を、彼家士三宅某方に傳へたり、, 其時、藤孝君毎度供奉被成し也、其節の事なるべし、, なとには不似合申といふ、幽齋感して宿に歸り、近習のものに給ひしと也、, 近頃、都下歴々の官人、達作の〓小柄類を〓にもて遊ひ給ふ、心あるへき, 幽齋ニ其席にて借る、幽齋脇指に指たるを抜てあし給ふ、利休かへす時、此, 程御不自由に可有とは不存事とて、壹徳利進上仕けれは、寛々御勤學被戌, し也、永祿のはしめまて、公方家、三好か亂をさけ、朽木谷ニ御動座度々也、, 名あるもの也との給ふ、利休曰、かやうの物は小身者の面白かる事也、貴所, 或曰、利休は漸三千石程の高小身なれとも、一道の名匠なれは氣象高し、, 小柄は誰かいたしたるやと問、幽齋自滿にて、是は祐乘の作、管繪の柄とて, り、御ゆるし有へきと思ひて取たる由御申被成けれは、社人も御尤也、それ, 〔細川幽齋覺書〕細川幽齋は文武兼備なる事は世にしる所なり、其自筆に, 上けれは、意地の惡きにてきなし、夜學の油に事を缺故、神も餘の盜とは替, 〔謙亭筆記〕細川幽齋と千利休、或人のもとへ振舞に行、利休小刀〓用有て、, 管繪ノ小, 柄, 慶長十五年八月二十日, 五八五

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  • 管繪ノ小

  • 慶長十五年八月二十日

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  • 五八五

注記 (19)

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