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慶無之積りにより、最初より、三百石取已上之面々には馬を繋き、其已下の, とく御規式等相濟て後、彼侍十人を呼出されて演ふは、夫貴きも賤きも、己, 我意にまかせる事、是又人常の癖也、骨髓に好む事也とも、我分際を顧さる, 率て居申よし申上しかは、以の外御不興の躰ニて、御入城在之て、恆例のこ, 侍き馬入用の節き、主人より馬を貸て、尋常の勤をなすを大法とす、然る所, 吉凶の附屆をは法にまかせす、人の物をかりても返す事をはからされは、, て又演ふは、汝等天性馬を好む志によりて、手馬を繋也、夫人々の好事をは、, 義理を失ふへし、則其盜賊の類なりと演ひて、以の外なる御不興也、暫時有, は嫌ふなり、其故は己か分際をはからさる人は、父母兄弟にも疎略多く、其, 汝等少知を取なから手馬を持、武備第一の心懸を我等にみすへき下心と, みへたり、此彈正は志正く誠有人を好みて、加樣ニ方便を以て調諂ふ侍を, の旅役等の用意も設けて、人常並の附届も時宜ニ叶へなは、手馬持へき餘, か分際相應ニ父母兄弟の養ひを顧み、齡ひ至れは妻子をも養育し、尤其身, 妻子持へき時節を辨へさるは、是則忠孝の基を失ふなり、左あれは人並の, は、大きなる心得違にして誤り、終ニは人倫を亂るゝの端なり、然りといへ, 詔諛ヲ戒, 慶長十六年四月七日, 一三二
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- 詔諛ヲ戒
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- 慶長十六年四月七日
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- 一三二
注記 (18)
- 1324,617,61,2219慶無之積りにより、最初より、三百石取已上之面々には馬を繋き、其已下の
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