『大日本史料』 12編 8 慶長十六年三月~同年十月 p.207

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相渡候に付、則差上之、且御名をは、幸松樣と御内々被進候、成程御馳走いた, て清淨に調進仕、御馳走いたし、世間の聞を憚り、成程潛ませ奉りしかとも、, に介抱し、月のつもるを皆々相待居、無異義御誕生被成候を見申に、殿の御, 御事にて、御手つから大炊頭殿へ御渡なされ、勘兵衞殿御受取、助兵衞へ被, 門き、家に持傳たる備前康光作之小脇指を御守刀に差上、御乳は助兵衞妻, つれも相悦ひ、夜中なから助兵衞義、町御奉行米津勘兵衞殿へ披露に及ひ、, 勘兵衞殿へ可申上旨、大炊頭殿、御内々御差圖有之由に相聞候、頓而與左衞, の助兵衞宅を宿と定め、奧の間を補理し御産所とし、お靜の方を忍はせ、懇, 仰上候へは、御覺有之由之上意にて、御召料御紋之御服、御祝ひ被進候との, 勘兵衞殿、早々大炊頭殿へ被申上候ニ付、翌朝大炊頭殿登城、御湯殿にて被, 子にて被成御座候、是慶長十六年辛亥五月七日之夜、四ツ時過之事に候、い, し、穩便に御養育可仕由、勘兵衞殿、助兵衞へ被申含、此殿之事ニ付、御用向は, 推量、只一目拜み申度なとゝ申せしとそ、斯て朝夕の御膳は、木具茶碗等に, 差上、一家一門打寄、心力を盡し、潛に御保護仕候へとも、近所之者ともは致, 且又、土井大炊頭殿も、いかにも尤成計ひの由、密々に沙汰せられし故、彌こ, 幸松ト命, 名ス, 慶長十六年五月七日, 二〇七

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  • 幸松ト命
  • 名ス

  • 慶長十六年五月七日

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  • 二〇七

注記 (19)

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