『大日本史料』 12編 8 慶長十六年三月~同年十月 p.404

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小性、年十二と十三になる者、喧嘘をして、雙方少宛手疵負ける所へ、人々, 仲を舞けるを聞召て、四方山の御咄有て宣ふは、惣して歳にたらさる少, にて有たり、是は右の八代にて、切腹いたしたる小性を、何とそ助やうも, 出合押分候へども、兩人が手負たる故、下にて濟がたきにより、熊本へ申, 惣じて清正は、舞淨瑠璃、又き昔物語にも、哀なる事を聞ては、〓もろき仁, 人、又き、いかにも輕き者を切腹させるは、檢使に似合ず、大身成者、又は、重, 事は氣が付ぬ物なるに、扨も中務は名譽の侍なると宣、落〓なされたり, しるしを取て歸たり、其後、一兩年も過て、ある夜舞まひが來りて、多田滿, き役義いたす老人なとを云付るは、心得有事也、主人は諸人への仕置な, れば、助度おもへ共、急度云付ねばかなはぬ物也、流石の老人共も、加樣の, 來けるを、悴共なれども、我留守といひ、殊に雙方手を負たる事なれば、法, 本義太夫を云付て、八代へつかはしけるに、兩人行て、翌朝切腹いたさせ、, のごとく申付よと宣ひて、一人の檢使には、庄林隼人、一人の檢使には、森, 有べきをと、思召たるよと、後に知たる事也、隼人、儀太夫兩人が、一代のあ, やまちと、皆人取沙汰し候也、, 此外重, 慶長十六年六月二十四日, ○コノ事ハ、〓のすさみニモ見エタ, レドモ、大抵異事ナキ二ヨリ略ス、, 清正ハ〓, モロキ人, 四〇四

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  • ○コノ事ハ、〓のすさみニモ見エタ
  • レドモ、大抵異事ナキ二ヨリ略ス、

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  • 清正ハ〓
  • モロキ人

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  • 四〇四

注記 (22)

  • 1791,695,69,2129小性、年十二と十三になる者、喧嘘をして、雙方少宛手疵負ける所へ、人々
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