『大日本史料』 12編 8 慶長十六年三月~同年十月 p.657

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る士一人を伴ひ、商館前より船に乘りて出發せり、領主は、舟子十六人と、隨, 哩の相島に著せり, 一の城寨あり、山上にも亦一城あり、, 伴船一隻を貸與せり、同夕、名護屋に著せり、, の爲め、日本酒數樽を贈り來れり、, つの城ある小倉を過ぎ、夕刻、下關港前に著せり、此は、相應の町にして、内に, をなし、船并に船員の監督を托せり、彼等は、酒は、屡々喧嘩を起し、惡評の基, 同月十五日、十六日、紹介状、其他必要書類を受領し、領主以下諸役人に暇乞, の濱は、白砂山状をなせり、天氣晴れ、風の爲めに凉氣を加へたり、正午頃、二, 同月十七日、朝九時、ジヤック、スペツキス。ピーテル、セーヘルツゾーンは、通譯, 同月十八日、拂曉、名護屋を出帆し、途中は多く風に逆ひて漕ぎ、同夕、二十一, 同月二十日、朝、逆風の爲め同所に碇泊せり、夕刻に至りて、風彌々烈しく吹, となることあれば、船員の飮酒は、成るべく禁ずべしといへり、別後、旅中用, 同月十九日、未明に出帆し、日出後、十二哩を距てたる蘆屋を通過せり、同所, ヤン、コーサインス、及び若領主より、途中の便宜を計る爲めに、附せられた, 下關港ニ, 入ル, 平戸出帆, 慶長十六年七月二十五日, 六五七

頭注

  • 下關港ニ
  • 入ル
  • 平戸出帆

  • 慶長十六年七月二十五日

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  • 六五七

注記 (20)

  • 1201,616,68,2225る士一人を伴ひ、商館前より船に乘りて出發せり、領主は、舟子十六人と、隨
  • 860,616,56,569哩の相島に著せり
  • 389,627,60,1057一の城寨あり、山上にも亦一城あり、
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