『大日本史料』 12編 10 慶長十七年八月~同十八年二月 p.237

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アル八分の三、, たるものなり、, テー、但實量四十六バール九十六カッテー、此の代金、, 左の品々は、予が購入して、前記の物品と同船に搭載せるものなり、, 計量費一バール一錢、一兩につき十三レアル半換算、三十八レアル四分, 右に記したる商品に對して、百分の五の税、并に監視料、其他諸費、合計三, 右は、ビクトル、スプリンケルより、出帆前、予に、前記箱入りのまゝ交附し, 胡椒百六十六袋、風袋共マレーの重量にて、四十六バール百四十二カッ, 外に百分の五の税額三十二レアル八分の三、七六一一〇, 百十四レアル半を支拂ひたる額、七三八九一二, 差引、, 右胡椒用袋、籐及び勞銀、六一二七, 右胡椒用袋、籐及び勞銀, 差引、一六二三五二一三, 右合計三百二十三レアル八分の三、七五九一八一〇, ヘンドリツク、ヤンセン, 慶長十七年十月二十九日, ヘンドリツク、ヤンセン, たるものなり、ヘンドリック、ヤンセン, 六一二七, 一六二三五二一三, 及ビ監視, 商品課税, 料, 二三七

頭注

  • 及ビ監視
  • 商品課税

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  • 二三七

注記 (25)

  • 1934,708,56,417アル八分の三、
  • 1235,707,51,420たるものなり、
  • 762,709,61,1594テー、但實量四十六バール九十六カッテー、此の代金、
  • 1114,701,58,2018左の品々は、予が購入して、前記の物品と同船に搭載せるものなり、
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