『大日本史料』 12編 11 慶長十八年三月~同年九月 p.539

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問して歸船したり, 興行をなし、劇に應じて異れる着物數種を有せり、彼等はその主人の奴隷の如きもの, 何に大なるものも、旅中此等の傭主をその旅宿に招き、之と談判して、女を招き、食事の, なさしめたり、黒奴フランシスコ、陸上のイギリス商館より、日本人ジヨン, にして、彼等を招くものヽ拂ふべき價は、この人之を定む、この價格は、初めは何程にて, の上衣を盜み出せしを以て、檣に縛して之を撻ちたり、國王はその子と共, 以て〓應し、鄭重に取扱ひたれば、王は之を喜べり、, 額以上の金を取りたるとき、被害者より訴へ出づれば、之を死刑に處す、又女を招かん, に、訪問の爲めに來船せり、王の子に四レアルの價を有する鸚鵡一羽を贈, 際酌をなさしめ、(如何なる楷級の人も、婦人をして酌をなさしむる例なり、)又之を弄ぶ, も好に任せて、定むるを得れども、一旦定めたる上は、之を引き上ぐるを得ず、彼若し定, 十八日、コックス君と、船大工とを上陸せしめ、家の必要なる手入の指圖を, り、彼等が船を去るに臨みて、七發の祝砲を發したり、, とするものは、その主人と談判し、女はその命に從はざるべからず、この國の貴族は、如, この婦人は喜劇の役者にして、我が國に於て、町より町ヘ廻るが如く、島々を巡廻して, 二十一日、老王、婦人數名を伴ひて來船せしかば、音樂を奏し、種々の糖菓を, 十九日、上陸して、老若の王を訪問し、商館の手入を指圖し、オランダ人を訪, (六月〕, ○中, ○中, 烙, 略, 慶長十八年九月一日, 五三九

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  • ○中

  • 慶長十八年九月一日

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  • 五三九

注記 (24)

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