『大日本史料』 12編 11 慶長十八年三月~同年九月 p.645

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らずと雖も、若し予の所有せる着物にて、辨ずるを得ば、喜んで之を差出す, 彼の醫師は、之を不快に思へり、, の半ズボン一足の借入を求めたり、予は之を所持せず、又所持する者を知, 能はざりき、恐らくは火災の間に、物を盜まんと欲するものゝ所爲なる, なかりき、夜警大聲を發せしかば、何人も睡る能はざりき、, 任せて、イスパニヤの葡萄酒二壜、焙りたる牝〓二羽、燒豚一頭、ビスケツト, 少量、料理三箱を明日贈ることゝせり、夕刻若王人を遣して、演劇用緋羅紗, 醫官ワルナー君の治療を乞へり、日本の醫藥を勸めたるザンジバル、及び, 贈れり、メルシヤム君は病重く、この國の藥を用ひしが、今之を廢して、我が, 贈らんとて、市内の各戸より募金をなす由を告げたり、仍て彼等の勸めに, 支那頭人病氣にて、菓子及び蝋燭二丁を求めたり、予は曩の如く之を彼に, せしが、直に消し止め、何等の害もなかりき、然れども、犯人は遂に見出す, 三十日、支那頭人來訪し、明日の大宴會を盛にせんが爲め、兩王に食料品を, べし、, 昨夜又放火の爲め、一屋燃えしが、直に消し止め、何等の被害, 二十六日, ○中, 略, 二十六日, (十月), 慶長十八年九月一日, 六四五

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  • ○中
  • 二十六日
  • (十月)

  • 慶長十八年九月一日

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  • 六四五

注記 (22)

  • 302,667,58,2187らずと雖も、若し予の所有せる着物にて、辨ずるを得ば、喜んで之を差出す
  • 1001,663,53,926彼の醫師は、之を不快に思へり、
  • 419,673,57,2188の半ズボン一足の借入を求めたり、予は之を所持せず、又所持する者を知
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