『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.220

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は、課税を免ぜられんことを、議會に請願すべし、, 者及び馬子は、善くこの習慣を知れり, 同所に於て、檢査證を受くれば、領内を自由に通過し、何等の税を拂ふに及, ばず、カスチリヤ領に於てと同じく、番兵の出づることあるべし、之に一二, グラシヤの僧院を觀るべし、この寺には、殉教者の遺物を藏せり、この地に, 所に於ても、メキシコ、セビーヤ、其他陛下の領内の各地に於て受けたると、, レアルを與ふべし、蓋し之を與ふる必要はなしと雖も、煩を省けばなり、馭, 於て、再び携帶品の檢査を受け、税を拂ふべし、但法王に贈る物品に對して, 同じき名譽の待遇を豫期する旨を通知すべし、同市には觀るべきもの多, アラゴン領の最後の地はフラガなり、同所にては、カタロニヤ領内の地と, く聖徒ヤコブの建立せしものなり、本堂は天使の室なり, し、中にもヌエストラ・セニヨラ・デル・ピラル寺は、聖母の爲め、世界中最も早, 同寺には、大司教なきが故に、僧會に敬意を表するも可なり、又サンタ・エン, 同じく、カタラン語行はる、サラゴサに於ては、携帶せる貨幣、及び金銀の細, 教ノ爲メ、いすば, ○聖徒やこぶ宣, にやニ渡リ、さらごさニ至リシ時、まりや、柱ノ上ニ出現シタレバ、同所ニ小, 堂ヲ建テタリ、後大寺院ヲ建立シ、之ニぴらる〓郡、寺ノ名ヲ付シタルナリ、, ふらが, 慶長十八年九月十五日, 二二〇

割注

  • 教ノ爲メ、いすば
  • ○聖徒やこぶ宣
  • にやニ渡リ、さらごさニ至リシ時、まりや、柱ノ上ニ出現シタレバ、同所ニ小
  • 堂ヲ建テタリ、後大寺院ヲ建立シ、之ニぴらる〓郡、寺ノ名ヲ付シタルナリ、

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  • ふらが

  • 慶長十八年九月十五日

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  • 二二〇

注記 (21)

  • 831,634,70,1433は、課税を免ぜられんことを、議會に請願すべし、
  • 365,635,68,1136者及び馬子は、善くこの習慣を知れり
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  • 601,637,75,2200ばず、カスチリヤ領に於てと同じく、番兵の出づることあるべし、之に一二
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  • 949,631,74,2204於て、再び携帶品の檢査を受け、税を拂ふべし、但法王に贈る物品に對して
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