『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.433

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閣下、, 宛てたる國王の書には、その臣民が基督教とならんことを望み、宣教師の, るにつき、謹んで一言を呈す、, 渡來を待ちつゝあること、并に日本帝國に於ては、基督教徒に對し大變あ, 搭載し、迎の爲め當地に來れり、同船にて齎しゝ總督、總取締、大使及び予に, 先年日本の大使、并に予が乘り來りし奧州の王の船は、余等一行の給與を, 末を閣下に報告せんと思へる際、當地の宗務總取締急用を帶びて、ユカタ, あるべし、蓋し珍事あり、又闍下の之を知らんと欲することを知ればなり、, ン地方に出張し、閣下に書を呈する暇なきを以て、予にその代理を命じた, 閣下の恩惠によりて、イスパニヤを出發することを得しが故に、旅行の顛, 詳細なる報告をなす必要を認めざれば、左に日本人に關し、二三報ずる所, 閣下の侍僧にして、基督に在る僕、, フライ・ルイス・ソテロより、レルマ公に呈せし書、, 〔西班牙國セビーヤ市インド文書館文書〕歐文材料第二百二號翻譯, フライ・ルイス・ソテロ(自署), 總取締の任務に關する, ○中略、總取締著任後、, 布教ノコトニ係ル, シテ政宗, 迎船ニ接, 使節めき, しこ二著, ノ書并二, 慶長十八年九月十五日, 四三三

割注

  • ○中略、總取締著任後、
  • 布教ノコトニ係ル

頭注

  • シテ政宗
  • 迎船ニ接
  • 使節めき
  • しこ二著
  • ノ書并二

  • 慶長十八年九月十五日

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  • 四三三

注記 (25)

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