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しこニ歸ル、, 日本國王及びその子に對する、我が國王陛下の使命を帶び、贈物を携へ, て日本に至りしサン・フランシスコ跣足派の宣教師三名の遭遇せしこ, 船の、彼地より渡來せし人々を載せて、出帆することを許せり、該船は、四月, 命令を發するに當り、斯の如き條件を附せざるやう嘆願ありしが、之を聽, 本書と同封す, かざりき、但し成るべく惡感情を懷かしめざらんことを務めたり、フライ・, 二十八日に出帆せり、乘組の航海士并に水夫には、フイリピン諸島を經由, して還り來るにあらざれば、死刑に處すべきことを堅く申渡したり、この, 船にて出發せり、臣は彼に御宸翰を交付し、前の御宸翰は之と引き換へ、今, 七、去十二月二十二日, ヂエゴ・デ・サンタ・カタリナは、陛下より、日本皇帝へ贈らるゝ品を携帶し、該, ○いすぱにやノ使節日本二來リ、次デ政宗ノ船二便乘シテ、めき, 附の御宸翰の命令に從ひ、日本, 〔西班牙國セビーヤ市インド文書館文書〕歐文材料第二百二十一號翻, 譯, ○裏書二、千六百十五年, ン、第二百十七號參看, 十月十五日閲トアリ, ○二十三日ノ誤ナラ, ニ就ク, 出發, いすばに, や使節ノ, 政宗ノ船, 歸航ノ途, 慶長十八年九月十五日, 四六三
割注
- ○裏書二、千六百十五年
- ン、第二百十七號參看
- 十月十五日閲トアリ
- ○二十三日ノ誤ナラ
頭注
- ニ就ク
- 出發
- いすばに
- や使節ノ
- 政宗ノ船
- 歸航ノ途
柱
- 慶長十八年九月十五日
ノンブル
- 四六三
注記 (28)
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