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陛下、, る御事なり, 住のパードレ・フライ・フワン・デ・サンタ・アナの云ふところによれば、彼はフ, 當時こゝに携來り、二百年の久きを經て、今に遺存す、吾人敢て見得へから, さる珍奇の異品といふへし、嗟、これ英明利公、國家の爲に忠功を立てんと, し大使と共に、本年メキシコよりフイリピン諸島に渡航せり、サン・ヒル在, なし給ふ高大の遠慮より出テ、遙に此物こゝに至りて、細かに其宗法の大, サン・フランシスコ派のパードレ・フライ・ルイス・ソテロは、日本より同伴せ, イリピン諸島宗務取締の權限を有し、諸島長官の使命を帶びて、日本に渡, ○そてろまにらヨリ日本ニ渡リ刑死ス, イスパニヤ國王に上りし覺書、, 約を探り得、詳かに彼事情ヲも聞盡し給ひしなるへし、感し奉るも餘りあ, 〔西班牙國セビーヤ市インド文書館文書〕歐文材料第二百四十六號翻譯, カ十, リ、, ナル博物館ニ出品シテアリシヲ、是ハ藩政縣治ニ關係スル品, 文彦云、右支倉六右衞門氏携帶器具ハ、宮城縣廳ヨリ、東京上野, ○差出人及ビ日附ヲ缺ク、但シ千六百十, ニテモナケレバ、下渡シアリタシト、去年(明治二十二年)春中、伊達家ヨリ出, 願アリタレバ、乃チ、再ヒ同家ヘ〓サレテ、現今ハ同家ノ所有品トナレリ, 八年ノ文書ナルコトハ、文意二ヨリテ明, 一行ふい, ビ支倉ノ, そてろ及, りぴん諸, 島ニ著ス, 慶長十八年九月十五日, 五三〇
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- ナル博物館ニ出品シテアリシヲ、是ハ藩政縣治ニ關係スル品
- 文彦云、右支倉六右衞門氏携帶器具ハ、宮城縣廳ヨリ、東京上野
- ○差出人及ビ日附ヲ缺ク、但シ千六百十
- ニテモナケレバ、下渡シアリタシト、去年(明治二十二年)春中、伊達家ヨリ出
- 願アリタレバ、乃チ、再ヒ同家ヘ〓サレテ、現今ハ同家ノ所有品トナレリ
- 八年ノ文書ナルコトハ、文意二ヨリテ明
頭注
- 一行ふい
- ビ支倉ノ
- そてろ及
- りぴん諸
- 島ニ著ス
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- 慶長十八年九月十五日
ノンブル
- 五三〇
注記 (28)
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- 1338,647,54,343る御事なり
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