『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.536

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上りし書翰の一節, 同伴して渡航せり、, 的の生活をなし、神學を講ぜし事あり、何地の僧官となりても、陛下の御用, を勤め得べしと信ず、但し日本に二人の司教あることは、不都合尠からず, 及びマニラの僧院の僕なる十四歳の日本少年ルイス・ババを, 本に至るこはとは不可なりと思はる、, 殊に彼地に於て、宣教上大なる效果を收むる耶蘇會と衝〓するが故に、日, 千六百二十二年七月三十一日マニラ發、大司教よりイスパニヤ國王に, フライ・ルイス・ソテロは、去千六百十三年その地に渡航せし人にして、宗教, 彼等は支那人の船に便乘し、十月末薩摩に著せり、同地に於て、パードレ・ス, 第二編第七章千六百二十二年, パードレ・ソテロは、日本に至らんとする心抑へ難く、パードレ・サヽダ, 〔レオン・パゼー日本耶蘇教史〕歐文材料第二百五十三號翻譯, 〔西班牙國セビーヤ市インド文書館文書〕歐文材料第二百五十二號翻譯, ヒテまにら, 人ニ付、祕密ニ上奏セシモノナリ、, )國王ノ特命二ヨリ、布教上功勞ア, 二從ヘリ、, ノ一子ニシテ、めきしこノ一地方ニ在リシガ、そてろガ同地ヲ過ギシ際、請, ○千六百十三年八月十六日、江戸ニ於テ死刑ニ處セラレシみげる・さゝだ, ○上, 略, 人物, 薩摩ニ著, 不可, 日本行ノ, そでろノ, そてろ等, ス, 慶長十八年九月十五日, 五三六

割注

  • ヒテまにら
  • 人ニ付、祕密ニ上奏セシモノナリ、
  • )國王ノ特命二ヨリ、布教上功勞ア
  • 二從ヘリ、
  • ノ一子ニシテ、めきしこノ一地方ニ在リシガ、そてろガ同地ヲ過ギシ際、請
  • ○千六百十三年八月十六日、江戸ニ於テ死刑ニ處セラレシみげる・さゝだ
  • ○上

頭注

  • 人物
  • 薩摩ニ著
  • 不可
  • 日本行ノ
  • そでろノ
  • そてろ等

  • 慶長十八年九月十五日

ノンブル

  • 五三六

注記 (31)

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