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上りし書翰の一節, 同伴して渡航せり、, 的の生活をなし、神學を講ぜし事あり、何地の僧官となりても、陛下の御用, を勤め得べしと信ず、但し日本に二人の司教あることは、不都合尠からず, 及びマニラの僧院の僕なる十四歳の日本少年ルイス・ババを, 本に至るこはとは不可なりと思はる、, 殊に彼地に於て、宣教上大なる效果を收むる耶蘇會と衝〓するが故に、日, 千六百二十二年七月三十一日マニラ發、大司教よりイスパニヤ國王に, フライ・ルイス・ソテロは、去千六百十三年その地に渡航せし人にして、宗教, 彼等は支那人の船に便乘し、十月末薩摩に著せり、同地に於て、パードレ・ス, 第二編第七章千六百二十二年, パードレ・ソテロは、日本に至らんとする心抑へ難く、パードレ・サヽダ, 〔レオン・パゼー日本耶蘇教史〕歐文材料第二百五十三號翻譯, 〔西班牙國セビーヤ市インド文書館文書〕歐文材料第二百五十二號翻譯, ヒテまにら, 人ニ付、祕密ニ上奏セシモノナリ、, )國王ノ特命二ヨリ、布教上功勞ア, 二從ヘリ、, ノ一子ニシテ、めきしこノ一地方ニ在リシガ、そてろガ同地ヲ過ギシ際、請, ○千六百十三年八月十六日、江戸ニ於テ死刑ニ處セラレシみげる・さゝだ, ○上, 略, 人物, 薩摩ニ著, 不可, 日本行ノ, そでろノ, そてろ等, ス, 慶長十八年九月十五日, 五三六
割注
- ヒテまにら
- 人ニ付、祕密ニ上奏セシモノナリ、
- )國王ノ特命二ヨリ、布教上功勞ア
- 二從ヘリ、
- ノ一子ニシテ、めきしこノ一地方ニ在リシガ、そてろガ同地ヲ過ギシ際、請
- ○千六百十三年八月十六日、江戸ニ於テ死刑ニ處セラレシみげる・さゝだ
- ○上
- 略
頭注
- 人物
- 薩摩ニ著
- 不可
- 日本行ノ
- そでろノ
- そてろ等
- ス
柱
- 慶長十八年九月十五日
ノンブル
- 五三六
注記 (31)
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- 419,992,56,1851及びマニラの僧院の僕なる十四歳の日本少年ルイス・ババを
- 1004,638,54,1066本に至るこはとは不可なりと思はる、
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