『大日本史料』 12編 13 慶長十八年九月~同十九年四月 p.1007

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のことくなる、何のさゝわる所ありて、必す路を本國に借らむといふや、我, は天朝の地方なり、我國その産を得來るに由なし、今我國産する所の馬及, 防を嚴にせしむるをの、來書のいふ所の〓し、貴島宜しく法度に違ふ〓な, ○宗義智、明國ニ聘センガ爲メニ、道ヲ假ランコトヲ朝鮮ニ請ヒシコ, むや、また事理に於て據かきもの也、天朝將官をして、來之本國のために海, 國は、天朝の東藩なり、その我國を見る〓一家のことし、貴國あへてこの路, 事也、徒に口にしていふへからさよのみならす、また耳にして聞へからさ, の如く施行せしむ、餘は照亮すへし、, るもの也、貴島のこはの言をいしす、思はさるの甚しき也、宜しく再ひいふ〓, を借るの計をもつて、我國を試ることをすた〓んや、是前古未あらさるの, く、以て其好を永くをは、幸甚、求る所の秋鷹の事、〓産を得む〓を請ふ、遼東, ひ良鷹を以て、價に依り貿給をしむ、且、來船接宴公貿等の事、邊臣に命し、例, せり、貴國果して其誠あらは、海路より入貢する事、東南海中諸國のする所, なかよ〓し、婚娶を賀するの事、古へこの禮なし、交隣の道それこゝにあら, むや、願くは足下またいふ事なのれ、天朝一統、地乃南北を限らす、盡く來朝, 慶長十九年四月是月, 慶長十九年四月是月, 一〇○七

  • 慶長十九年四月是月

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  • 一〇○七

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