『大日本史料』 12編 14 慶長十九年五月~同年九月 p.990

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グチ駿河殿、, 左兵衞は、六月二十三日, 殿の一子、督促の爲めに下向せり、宣教師を輸送せんとする船は三艘なり, 宮廷より歸著し、伏見奉行の一人なるテマ, 發は、秋の末と定められしが、本年は、十月の新月の時に當れり、左兵衞は、八, 月十五日、九月十三日の兩度、宣教師等に督促の使を發し、九月末には、駿河, に到著し、皆住民の柔順なるを認めたり、然れども、左兵衞は、宣教師等に、秋, き、而も甚だ小にして、また堅牢ならず、故に生命の安全は期し難し、その中, 使節失敗の報は、十月初旬、長崎に到著せり、宣教師の出, に至らば、速にマカオ、及びマニラに向つて出發すべしとの命令を發せり、, は、長崎の状況視察の命を受けて、八月, 第十六章千六百十四年, マミエ, 〔レオン・パゼー日本耶蘇教史〕抄譯, 駿河守, ○中略、八月十三日, ○山口, 條ニ載セタリ、, ○間宮伊, 治ナラン, ○五月, 十六日, 發ノ命, 宣教師出, 慶長十九年九月二十四日, 九九〇

割注

  • 駿河守
  • ○中略、八月十三日
  • ○山口
  • 條ニ載セタリ、
  • ○間宮伊
  • 治ナラン
  • ○五月
  • 十六日

頭注

  • 發ノ命
  • 宣教師出

  • 慶長十九年九月二十四日

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  • 九九〇

注記 (26)

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