『大日本史料』 12編 14 慶長十九年五月~同年九月 p.1114

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九月廿八日, てはらおきらせ可有之由ニ候處ニ、すいれう仕候て煩之由申候て、やとニ, かみ人數多有之ニ付而、せめ候儀なりか〓、ひてよりのぢ筆のふみ、又御く, 仕出候由ニ候、又うらく子の左門尉も、大さかへ出合被申候よし、いまたし, かとの儀申され不參候間、しれ不申候とて、早々御上り可被成候、貴面ニ可, ろよりのふこなとお、いちのかみ所へこし候て、大さかのしおきはいちの, 儀にては無之候間、可御心安思召候、かたきりいちのかみは、大さか本丸に, かみ次第のよし被申候由候、今度の仕やうは、大のしゆりとうどりニなり, やうニと思召、次飛脚にて江戸へ申上候、早々御上り可有と存候、さしたる, い被申候お、つだの左門やしきへ人數入、せむへきよしニ候へとも、いちの, 一書令申候、仍、大さつニそうせつ有之ニ付而、貴殿御事、早々御上り被成候, 巳刻, 板伊賀守, 申上候、恐々謹言、, 〔藤堂家文書〕, 巳刻板伊賀守, 本濃州樣御報, 九月廿八日勝重(花押), (本多忠政〕, 勝重(花押), 頭取, 招ク, 且元ノ警, 且元籠居, テ且元ヲ, 高虎ヲ招, 二ヨリ誓, 書ヲ與へ, 家康藤堂, 大野治長, 圍マント, 元ノ邸ヲ, 治長等且, 戒嚴ナル, ス, ク, ス, 慶長十九年九月二十五日, 一一一四

頭注

  • 頭取
  • 招ク
  • 且元ノ警
  • 且元籠居
  • テ且元ヲ
  • 高虎ヲ招
  • 二ヨリ誓
  • 書ヲ與へ
  • 家康藤堂
  • 大野治長
  • 圍マント
  • 元ノ邸ヲ
  • 治長等且
  • 戒嚴ナル

  • 慶長十九年九月二十五日

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  • 一一一四

注記 (39)

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