『大日本史料』 12編 15 慶長十九年十月~同年十一月 p.161

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り、是より間もなく大坂の城へ相招れたりしと云々、, は、主人長政の意を叛く事有て、流浪するを恨みく、豐前國へ立退く、常々, 次にて行逢、明星野の茶屋にて、暫く物語の上、同道して津の城下へ來り逗, す、是ゟ上方へ行、拾ケ年に及ひ、浪人と成て身上甚衰へ、妻子をも縁據の處, さる故、其以下にて仕へは召抱へき由也、又兵衞曰、先年高知を願ふといへ, 申遣す處に、後藤答く、三万石賜らは罷出へき由なり、丹波是を執すれ共、此, 丹波、小關石見長臣等さへ貳萬石なれは、思ひもよらすとの事にて召抱へ, 共、事行に年月を經たり、當時といへとも、舊知壹万石に疵を付難しと、又苞, 又一説に曰、後藤又兵衞は、黒田長政の臣にして壹萬石領す、其子左門に, 州へ趣き、津の城主藤堂和泉守高虎長臣同名仁右衞門祈願に付、參宮の路, し由、當國主福島左衞門大夫正則聞付、長臣同名丹波守に命して、召抱度由, 留す、仁右衞門、則又兵衞を和泉守へ執す、時に藤堂家の長臣等、八千石に過, 場に及んて出陣せんに、其支度の爲にとて、金百兩、件の具足の内に貯へた, 菰包を負ひ荷ひ立去る、此節といへ共、若舊知を賜りて相抱られは、自然の, へ遣し、具足を苞にして負ひ、大小も共に菰包みとして、一飯を乞なから、勢, 慶長十九年十月六日, 基次ノ用, 意, ニ應ゼズ, 慶長十九年十月六日, 一六一

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  • 基次ノ用
  • ニ應ゼズ

  • 慶長十九年十月六日

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  • 一六一

注記 (21)

  • 526,653,61,1589り、是より間もなく大坂の城へ相招れたりしと云々、
  • 291,733,66,2127は、主人長政の意を叛く事有て、流浪するを恨みく、豐前國へ立退く、常々
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