『大日本史料』 12編 15 慶長十九年十月~同年十一月 p.308

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はす御摩下に屬するをにくみ、また貨財に富るをもつく、こ役を奪はんと, す、こ〓により貨財を片桐且元か居城茨木にうつけむとて且元に加勢を, 居す、城を出なのとき、東照宮の御味方たるましきむ〓枉て誓詞を出すと, はるへきを、織田有樂かこふむ手あきにより、その難を逃れてく、高野山に蟄, いへとも、ぼゐにその志を變をすして御〓下に加はり、大坂の役に供奉す、, こふ、こゝにをいて從士多羅尾半左衞門某、日比加左衞門某をして堺にお, 兼ヌルコト、十二月二十四日ニ、各、其條アリ、參看スベシ、, 聞キ、援ヲ板倉勝重ニ請フコト、本月十五日ニ、長谷川藤廣ノ堺奉行ヲ, 子ともに捕へら役、大坂にめしこめ、家財をもこと〳〵く奪はれ、剩罪に行, ○芝山正親ノ堺奉行トナリシコト、三月七日ニ、今井兼久ノ京都ニ家, 康ニ〓スルコト、十一月十一日ニ、且元、大坂ノ兵ノ來襲セントスルヲ, めしのは、これと戰ふといへとも、寡勢たなにより、つゐに宗黨、宗呑, もむかしむ、ときに大坂の兵赤座内膳某、槇島玄蕃某等、急に宗黨の家をせ, 父, 〔參考〕, ○下, 慶長十九年十月十二日, 略, ○兼, 隆, ○下, 略, 捕ヘラル, 應ゼシヲ, ノ東軍ニ, 宗薫父子, 織田右樂, 大坂宗薫, 宗で高野, 山ニ蟄居, ニ救ハル, 〓ム, ス, 〔參考〕, 慶長十九年十月十二日, 三〇八

割注

  • ○兼
  • ○下

頭注

  • 捕ヘラル
  • 應ゼシヲ
  • ノ東軍ニ
  • 宗薫父子
  • 織田右樂
  • 大坂宗薫
  • 宗で高野
  • 山ニ蟄居
  • ニ救ハル
  • 〓ム

  • 〔參考〕
  • 慶長十九年十月十二日

ノンブル

  • 三〇八

注記 (36)

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